インフォメーション

デリヘルの事務所移転【変更届出・手続き】

 行政書士杉並事務所ではデリヘルの事務所移転などに関する変更届出代行29,700円(税込)で承っております。

 

 

デリヘルの事務所を移転した場合は10日以内に事務所の移転先の住所地を管轄する警察署へ変更届出をしなければなりません。

旧事務所の管轄では無く、新事務所の管轄の警察署へ届出ですのでご注意下さい。

 

また、旧事務所と新事務所で管轄の警察署が異なる場合は、旧事務所を管轄する警察署から新事務所を管轄する警察署へ届出情報を移送するために前もって事務所移転の旨を新事務所を管轄する警察署へ連絡しておくと手続きがスムーズに進むと思います。

 

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の事務所移転の届出の必要書類は

・変更届出書

・建物登記事項証明書

・賃貸借契約書(コピー)

・使用承諾書

・事務所の平面図

・無店舗型性風俗特殊営業届出確認書(原本)

・届出手数料1,500円

 

事務所の移転から10日以上が経過してしまった場合は「理由書」を添付する必要があります。

このように状況や警察署によって追加の書類を求められる事もありますので事前に確認して下さい。

 

旧情報の記載された届出確認書を返納し、数日後に変更届出の内容が反映された届出確認書が発行されます。

 

警察署によっては事務所へ現場検査に来ることがありますが、主には平面図と現場が一致しているか程度の簡単な検査ですのできちんとした書類を提出していれば問題ありません。

 

 

デリヘルを開業される際の手続きにつきましてはデリヘルを開業するをご参考にしてください。

«

»

トップへ戻る