秘密証書遺言【作成方法・メリット】
秘密証書遺言は遺言内容を誰にも知られることなく遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言です。▶民法970条
遺言本文を自書する必要が無く、パソコン等で作成したり、誰かに代筆してもらうことも可能といったメリットもある反面デメリットも多く、実際に秘密証書遺言はほとんど作成されていません。
目次
秘密証書遺言のメリット
・遺言内容を誰にも知られない
・遺言本文をワープロ等で作成もしくは代筆してもらうことも可能
・公正証書遺言に比べると費用が安い
遺言内容を誰にも知られたくないのであれば自筆証書遺言を作成すれば良いですし、代筆してもらうと代筆者には遺言内容を知られてしまいます。
公正証書遺言に比べれば費用は安いですが自筆証書遺言と比べると高くなります。
というように突出したメリットが少なく、遺言者の特別なニーズにピンポイントではまったような場合でなければ「秘密証書遺言」を作成される人はいないようです。
秘密証書遺言のデメリット
・証人や公証役場での手続きが必要
・要件を満たしていないと無効になる
・遺言書が発見されない、紛失などの恐れがある。
・検認が必要
遺言内容については誰もチェックしてませんので、秘密証書遺言として法定の要件を満たしていなければ無効となってしまいます。
保管は公証役場ではなく遺言者自身ですることになりますので、相続開始後も遺言書が発見されない等の恐れもあります。
秘密証書遺言の作成方法
①遺言者が遺言書に署名、押印します。
遺言内容は自筆以外でも有効で、ワープロやパソコンで作成したもの、他人が代筆したものでも構いません。
②遺言者が遺言書を封筒に入れ、遺言書に押したものと同じ印で封印します。
③遺言者が、公証人と2人以上の証人の前に封筒を提出し、自身の遺言書であること、自身の住所、氏名を申述します。
④公証人が、遺言者が遺言書を提出した日付、遺言者の住所、氏名を記載し、遺言者、証人とともに署名し、印を押し完成です。
遺言書は遺言者が持ち帰り自身で保管します。
検認が必要
検認(民法1004条)とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書発見から一連の検認の手続き終了までは2~3か月近くはかかると思っておくのが良いでしょう。
全て終了すると遺言書に「検認済証明書」を添付してもらえます。遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、これで不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きを進められます。
まとめ
これといったメリットが無いうえにデメリットが多く利用者がほとんどいないのも納得できるのではないでしょうか。
特別な事情やこだわりがある場合でなければ「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」をお勧めいたします。
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