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遺留分とは?【最低限保証された相続分】

遺留分(いりゅうぶん)とは一定の相続人に最低限保障された相続分です。▶(民法1042条~

一定の相続人とは配偶者、直系卑属(子供、孫など)、直系尊属(直系の父母、祖父母など)で、遺言を作成する場合には遺留分に注意する必要があります。また兄弟姉妹には遺留分はありません。

最低限保障された相続分を下回る遺産しか取得できなかった(遺留分を侵害された)相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足金額を支払ってもらうことが出来ます。

要点ごとにもう少し詳しく解説していきます。

 

目次

相続人ごとの具体的な遺留分

遺留分侵害額の算出方法

遺留分が侵害された場合

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求は誰にするの?

遺留分の放棄

まとめ

 

 

 

相続人ごとの具体的な遺留分

相続人 法定相続分 遺留分 具体的な遺留分
配偶者と子が相続人

配偶者 2分の1

子ども 2分の1

相続財産の2分の1

配偶者 4分の1

子ども 4分の1

配偶者と親が相続人

配偶者 3分の2

親   3分の1

相続財産の2分の1

配偶者 3分の1

親   6分の1

配偶者と兄弟姉妹が相続人

配偶者 4分の3

兄弟姉妹4分の1

相続財産の2分の1

配偶者 2分の1

兄弟姉妹 無し

配偶者のみ 配偶者 全て 相続財産の2分の1

配偶者 2分の1

子どものみ 子ども 全て 相続財産の2分の1 子ども 2分の1
親のみ 親  全て 相続財産の3分の1 親  3分の1

 

上記の表について具体的な例をあげて解説します。

父、母、長男、長女の4人家族で、父が亡くなり相続が発生したとします。相続財産が1000万円だったとすると、法定相続分は母(配偶者)が2分の1、子供が2分の1ですが、子供は長男と長女の2人いますので2分の1を更に2分の1ずつにします。よって、母500万円、長男250万円、長女250万円となります。同様に遺留分は母250万円、長男125万円、長女125万円となります。

 

 

 

遺留分侵害額の算出方法

かなり細かい規定が設けられていますので(民法1043条~)、大雑把に解説します。

実際に遺留分侵害があった時は専門家に相談することをお勧めします。

 

 

相続財産の価額

被相続人が亡くなった時(相続開始の時)に有していた財産の価額に、贈与した財産の価額を足し、そこから債務の全額を引いた額とします。

ただし、贈与は、相続開始前の1年間(贈与の相手が相続人の場合は10年間)にしたものに限ります。

 

 

 

遺留分が侵害された場合

例えば、遺留分が500万円あるのに、遺言や生前贈与の影響などによって300万円の相続財産しか受け取れなかった場合は、不足した200万円分を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

「遺留分侵害額請求権」は一方的な意思表示で法律効果を発生する「形成権」であるため口頭でも行使することが可能ですが、実務上は証拠を残すためにも内容証明郵便を送付するなどで行使する方が良いでしょう。

 

 

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分の侵害があった場合、いつまででも「遺留分侵害額請求権」を行使できるわけではありません。

時間の経過によって「遺留分侵害額請求権」は消滅してしまいますので、なるべく早く請求して下さい。

 

・相続と遺留分侵害を知った時から1年

相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に「遺留分侵害額請求権」を行使しないと時効により権利は消滅します。

 

・相続開始から10年

相続開始から10年が経過してしまうと、仮に相続があったこと自体や遺留分侵害があったことを知らなかった場合でも「遺留分侵害額請求権」は消滅してしまいます。

 

 

 

遺留分侵害請求は誰にするの?

遺留分侵害額請求の相手方となるのは遺留分を侵害した人(遺留分侵害者)です。

かなり細かい規定が設けられていますので(民法1046条)、大雑把に解説します。

実際に遺留分侵害があった時は専門家に相談することをお勧めします。

 

具体的には被相続人から遺贈や生前贈与を受けた人になります。遺贈や生前贈与を受けた人が1人であればその人に対して請求をおこなうことになりますが、複数人いた場合は順番や割合が決まっています。

 

遺贈と生前贈与があった場合

被相続人から遺贈を受けたもの(受遺者)と生前贈与を受けたもの(受贈者)がいた場合、遺贈を受けた者から優先して「遺留分侵害額請求」を行ないます。

 

遺贈が複数あった場合

被相続人から遺贈を受けたもの(受遺者)が複数人いた場合は、受遺者全員に対して遺贈を受けた価額の割合に応じて「遺留分侵害額請求」を行います。

 

生前贈与が複数あった場合

被相続人から生前贈与を受けたもの(受贈者)が複数いた場合は、贈与を受けた日付が新しい者から優先して「遺留分侵害額請求」を行ないます。

 

 

 

遺留分の放棄

遺留分の侵害があったからといって必ずしも「遺留分侵害額請求権」を行使しなくてはいけないわけではありません。

遺留分の放棄は被相続人の生前と亡くなった後とでは手続きが大きく異なります。

 

・被相続人が亡くなった後の放棄

相続開始後に遺留分を放棄する場合は、遺留分を放棄する旨の意思表示をするだけで十分です。また、何もしなくても1年の経過によって権利は時効消滅します。

 

・被相続人の生前の放棄

相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可の申立」をする必要があります。

遺留分という重要な権利を放棄する訳ですから簡単には認めてもらえません。様々な事情を考慮したうえで判断されます。

 

 

 

まとめ

遺言書の内容が不公平な物であったり、偏った贈与が行われていたり、遺留分の侵害があるのでは?と思われた場合は専門家にご相談することをお勧めします。

行政書士杉並事務所では相続に関する手続き・メール、電話による無料相談にも応じてます。お気軽にご連絡下さい。

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