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法務局での遺言書保管制度

2020年7月10日から法務局での遺言書保管制度(以下、保管制度)が始まりました。

それまでは自筆証書遺言は遺言者自身が保管・管理しておく必要があり、遺言者の死亡後に遺言書の存在に気付いてもらえなかったり、紛失、隠匿、改ざんのリスク、また相続発生後に検認手続きをしなくてはならない等の問題がありました。

保管制度によりこれらの問題はほとんど解決され自筆証書遺言の利用しやすさが格段に高くなったと思われますが、通常の自筆証書遺言とは異なる保管制度利用独自のルールが存在するのでそれらを把握しておかなくてはなりません。

 

目次

保管制度のメリット

保管制度のデメリット

遺言書保管制度利用の流れ

 遺言書の作成

 保管の申請をする法務局を決める

 遺言書の保管申請書、必要書類の用意

 保管の申請の予約

 保管の申請手続き

 遺言書の確認をしたい場合

遺言者が亡くなった後

 遺言者が指定した方への通知

 遺言書情報証明書の交付の請求

 関係遺言書保管通知

 

 

保管制度のメリット

・民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて遺言書保管官が確認してくれる。

 あくまで外形的な確認をしてくれるだけで遺言内容についての確認や相談に応じてくれるわけではありません。

 遺言内容についての確認や相談をしたい場合は専門家にお願いする必要があります。

 

・遺言書が法務局で保管されるので、紛失や、利害関係者による破棄、隠匿、改ざんの恐れが無い。

 撤回の手続きをしない限り保管された遺言書の原本は戻ってきません。

 

・遺言者の死亡確認時に、遺言者が指定した相続人の1人に遺言書が保管されてる旨の通知が届く。

 遺言者があらかじめ通知を希望していた場合、遺言者の死亡確認時に相続人若しくは遺言執行者、受遺者のうち

 指定された1人に遺言が保管されている旨が通知されます。

 

・相続開始後、家庭裁判所による検認が不要。

 保管制度を利用していない遺言書は家庭裁判所の検認を受け、遺言書に「検認済証明書」を添付してもらいます。

 そして「検認済証明書」の添付された遺言書を使って、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを行います。

 保管制度を利用した遺言書は家庭裁判所の検認を受ける必要はありませんが、相続手続きを行う為には「遺言書情報証明書」を

 発行してもらい、「遺言書情報証明書」を使って相続手続きを行います。

 

 

保管制度のデメリット

・遺言者自身が法務局(遺言書保管所)へ行く必要がある。

 体の具合が悪くて外出が困難であっても、保管制度を利用する為には自身で法務局へ行く必要があります。

 相続人や専門家が代理人として行くことはできません。

 

・申請手数料3,900円が必要。

 その他にも提出書類の用意が必要になります。

 

・保管制度独自のルールに適合した遺言書でなければならない。

 民法に定められた遺言書の規定以外にも保管制度を利用する場合のルールがあります。

 このルールに適合していない場合は保管を受け付けてもらえません。

 (保管を受け付けてもらえない場合でも 遺言書としての要件を満たしていれば遺言書自体が無効になるわけではありません。)

 

 

遺言書保管制度利用の流れ

遺言書の作成から保管制度を利用した一連の流れを見ていきましょう。

 

遺言書の作成(自筆証書遺言の作成について詳しくはこちらをご参考にして下さい)

自筆証書遺言の要件である

①全文を自書

②日付を自書

③氏名を自書

④押印する

以外に、以下の4つの条件があります。

①A4サイズの用紙を使用し、余白を上部5mm以上、下部10mm以上、左20mm以上、右5mm以上確保する。

②用紙の片面のみに記載する。用紙の裏表に記載したものは保管してもらえません。(財産目録も同様)

③複数枚の場合、1/3、2/3、3/3の様にページ数/総ページ数を余白にはみ出さないように記載する。

④複数枚の場合でもホチキス止めせずバラバラのまま提出する。封入の必要もありません。

 

 

保管の申請をする法務局(遺言書保管所)を決める

遺言書を保管してくれる法務局のことを遺言書保管所(以下、保管所)といいます。

遺言書の保管を申請できるのは次の3つのいずれかになります。

・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

・遺言者が所有する不動産を管轄する遺言書保管所

 

 

遺言書の保管申請書、必要書類の用意

・自筆証書遺言(原本)

・申請書

・住民票(本籍及び筆頭者の記載の物)

・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)

 

申請書のダウンロード、注意点などは▶こちら(法務省HP)から行って下さい。

 

 

保管の申請の予約

事前にインターネット、電話での予約が必要です。

 

 

保管の申請手続き

予約当日、保管所で保管の申請手続きを行います。

必要書類を忘れずに持参して下さい。

遺言書とともに、遺言書をスキャンした画像データが保管所に保管されます。

遺言書は撤回の手続きをしない限り保管所に保管されたままになります。必要な場合はコピーしたものを手元においておきましょう。

手続き終了後に「保管証」を受け取ります。

「保管証」には,遺言者の氏名,出生の年月日,手続を行った遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されており、保管番号は,保管した遺言書を特定するための重要な番号です。再発行してくれないので大切に保管して下さい。

 

 

遺言書の確認をしたい場合

遺言者が遺言書を保管した後に、遺言書の内容を確認、閲覧したい場合は閲覧の請求を行うことにより、原本もしくは画像データの閲覧をすることができますが、閲覧請求書、閲覧の予約、手数料(原本1,700円、画像1,400円)が必要でかなりの手間になります。

ですので、問題が無いのであれば事前に遺言書のコピーや画像データを手元に残しておくと良いと思います。

 

遺言者以外の者が遺言者の死亡前に、保管された遺言書を閲覧することはできません。

 

 

遺言者が亡くなった後

 

遺言者が指定した方への通知

遺言者があらかじめ通知を希望していた場合、遺言者の死亡確認時に相続人若しくは遺言執行者、受遺者のうち指定された1人に遺言が保管されている旨が通知されます。

 

遺言書情報証明書の交付の請求

不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを行う為には「遺言書情報証明書」が必要です。

請求できるのは相続人・受遺者、遺言執行者などです。

 

必要書類など

遺言者(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の住民票

*法定相続情報一覧図(住所記載あり)があれば上記書類は不要です。住所の記載が無い場合、住民票は必要になります。

請求人の住民票(請求者が受遺者、遺言執行者の場合)

・請求者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)

・手数料1,400円(収入印紙)

・交付請求書(請求書のダウンロード、記載例、注意点などは▶こちらをご参考にして下さい。)

 

郵送での請求も可能です。保管所を訪問する場合は予約が必要です。

 

手続きが完了すると「遺言書情報証明書」が発行されます。

 

 

関係遺言書保管通知

遺言者の死亡後に、関係相続人が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合、一部の相続人だけが遺言書の存在やその内容を知っているという不公平を避けるため、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨の通知がされます。

 

行政書士杉並事務所では自筆証書遺言作成サポートを44,000円(税込)、追加料金11,000円(税込)で保管制度利用サポートを行っております。お気軽にご相談下さい。

 

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