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自筆証書遺言作成・法務局保管制度【サポート】

行政書士杉並事務所では自筆証書遺言の作成サポートを44,000円(税込)で承っております。

相続アドバイザー試験合格の幅広い知識を生かし、納得のいく遺言書の原案を作成いたします。

また、法務局での遺言書保管制度のご利用を希望される方への申請書作成、必要書類取得などのサポートも11,000円(税込)で承ります。

 

自筆証書遺言は公正証書遺言と比べると、手軽に作成、書き直しが出来て、費用もあまりかからないといったメリットがありますが、その反面デメリットとして、法定の要件を満たしていない為に無効になってしまう、紛失や遺言者の死後に遺言の存在に気付かれない、改ざんや隠匿される、検認が必要などの問題があります。▶自筆証書遺言の書き方

これらの問題を解消する為に、専門家のサポートや法務局の遺言書保管制度をご利用されてはいかがでしょうか?

法務局での遺言書保管制度

 

 

自筆証書遺言作成サポート業務の流れ

①電話、メールでのお問い合わせ

・自筆証書遺言を作成したい旨をお伝え下さい。

・法務局での遺言書保管制度をご利用される場合はその旨もお伝え下さい。

・面談の日時、場所の調整(土日祝日も可)。

・お客様にご用意していただく書類の説明。

・ご質問、その他なんでもお気軽にご相談下さい。

 

②面談

・お客様のご自宅、またはお近くの駅周辺まで出張いたします。レンタル会議室(H1T)の利用が可能です。

・電話による面談でも大丈夫です。

相続人に関する資料、財産に関する資料がございましたら、ご持参ください。

・お客様のご希望される遺言内容をお伺いします。

 

③遺言原案の作成

・お客さまのご希望に沿った遺言の原案を作成します。

・こちらで必要書類(戸籍、登記事項証明書など)を取り寄せます。

 

④遺言書の完成

・こちらで作成した原案を元にご自身で遺言を自書していただきます。

*法務局での遺言書保管制度をご利用されない場合はこれで完了です。遺言書を大切に保管して下さい。

 

 

法務局での遺言書保管制度利用サポート

遺言書を保管してくれる法務局を遺言書保管所といい、遺言書の保管を申請できるのは次の3つのいずれかになります。

・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

・遺言者が所有する不動産を管轄する遺言書保管所

 

申請は事前に予約が必要になります。

 

必要書類

・自筆証書遺言(原本)

・申請書(こちらで作成します)

・住民票(本籍及び筆頭者の記載の物)

・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)

 

以上を揃えて、予約した遺言書保管所へご自身で出頭し手続きする必要があります。代理人による手続きは認められません。

手続き終了後に「保管証」を受け取ります。

「保管証」には,遺言者の氏名,出生の年月日,手続を行った遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されており、保管番号は,保管した遺言書を特定するための重要な番号です。再発行してくれないので大切に保管して下さい。

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