社交飲食店(キャバクラ等)、深夜酒類提供飲食店で外国人は雇える? 風営法と入管法
結論から言ってしまうと、雇うことは可能です。
しかし、誰でも雇える訳ではなく、一部の在留資格を有している者に限られます。
雇う場合は、在留カード等で資格をしっかり確認したうで、写しの保存と従業者名簿の記載をして下さい。
偽造カードを見破る「在留カード等読取アプリケーション」というものが出入国在留管理庁から無料配布されています。
使用義務はありませんが、自己防衛の為に利用してみるのもよいかもしれません。
外国人に不法就労をさせたり、不法就労をあっせんしたりした者は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
働けない外国人だと知りながら雇用したり、知らなかったとしても身分確認などをきちんと行わないで雇用していた場合に罰せられる恐れがあります。
不法就労助長罪は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科。という非常に重たい罪となってしまいます。
社交飲食店、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどの風俗営業のお店で雇用できるのは下記5つの在留資格を有している者です。
・日本人の配偶者
・永住者
・特別永住者
・永住者の配偶者
・定住者
深夜酒類提供飲食店では上記5つの在留資格者以外にも、資格外活動許可を持つ者であれば週28時間以内の雇用が可能です。
資格外活動許可で働くことが許されてるのはあくまで深夜営業の店です。風俗営業店での労働は許されていませんので要注意。