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風俗営業の法人役員の変更の手続き

キャバクラ・ホストクラブなど(社交飲食店)、雀荘などの風俗営業を法人で申請している場合に、代表、役員などに変更があった時の手続きについて解説していきます。

 

旧代表、旧役員の退任や新代表、新役員の就任により申請事項に変更があった場合は、退任の日もしくは就任の日から20日以内に「変更届出」をする必要があります。

 

 

 

必要書類など

・変更届出書

・新役員の本籍記載の住民票

・新役員の身分証明書(役所発行の物)

・新役員の誓約書(風俗営業の欠格事由に該当しない旨の誓約書)

・法人登記事項証明書(当該役員等の変更登記後の物)

※単に役員が退任しただけの場合は住民票、身分証明書、誓約書は不要です。

 

 

 

 

変更届出書のPDFファイルはこちらからダウンロードできます。

 

変更届出記入例

 

 

 

変更届出を行う際は事前に警察署へ予約をしておいた方が良いです。

担当者が不在で長時間待たされたり受理されない可能性もあります。

 

 

 行政書士杉並事務所では風俗営業の役員変更の届出29,700円(税込)で代行しております。

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