風俗営業所の名称(屋号)変更【手続き・届出】
キャバクラ・ホストクラブなど(社交飲食店)、雀荘などの風俗営業許可取得後に営業所(店)の名称、屋号を変更した場合は、変更した日から10日以内に所轄の警察署へ届出をする必要があります。
風俗営業をされてるお店のほとんどが飲食店営業許可も取得していると思います。その場合、警察署への届出の前に保健所へ変更の届出をしなくてはなりません。保健所への屋号変更の届出はこちらをご参考にして下さい。
保健所への届出が済みましたら次は警察署への届出をします。
必要書類等
・変更届出書
・許可証書換え申請書
・飲食店営業許可証(1枚目とホッチキス止めされた名称変更届出書の受理証の両方)のコピー
・風俗営業許可証(原本)
・管理者証
・許可証書換え手数料1,500円
変更届出書はこちらからPDFファイルをダウンロードできます。
変更届出書記入例
許可証書換え申請書はこちらからPDFファイルをダウンロードできます。
許可証書換え申請書記入例
風俗営業許可証を提出してしまうので新しい許可証が出来るまでは店内に掲示することが出来ませんが、立ち入りがあった場合などには書換え申請中という説明をすれば問題ありません。
ただし、求人など広告を出す場合に公告会社から風俗営業許可証の掲示やコピーの提出を求められる場合があります。そのような時に、許可証が無いと広告を受け付けてもらえない可能性がありますのでご注意下さい。
新しい許可証、管理者証が出来るまでには1か月以上かかる場合もあります。
出来上がったら警察署から連絡が来ますので取りに行き、許可証は店内の見やすい場所に掲示して下さい。
行政書士杉並事務所では風俗営業の名称、屋号変更の届出を29,700円(税込)で代行してます。 |