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風俗営業許可の承継(法人の合併・分割)~風営法の手続き~

法人が合併した際の風俗営業許可の承継手続き

風俗営業許可を取得していた法人がその合併により消滅することとなる場合に、合併後の法人、又は合併により設立された法人に風俗営業者の地位を承継させるためには、あらかじめ「合併承認申請書」を提出し公安委員会の承認を受ける必要があります。

※合併の効力が生じた時点で従前の風俗営業許可は失効してしまいますので、それ以前に合併承認を受ける必要があります。

申請は、合併する法人の連名により行わなければなりません。

 

申請から承認までの期間は、行政庁の35営業日以内が目安とされています。(個別具体的な処理を要するために標準処理期間は設けられていません。)

 

申請したからといって必ず合併承認がされるとは限りません。その場合は許可証を返納し、合併後もしくは新設後の法人で改めて許可証を取得する必要があります。

 

合併承認がされた場合、官報による公告、債権者に対する個別催告を経た後に合併登記を申請します。

 

合併登記完了後、風俗営業許可を承継した法人は風俗営業許可の「変更届」「許可証の書換え申請」の手続きが必要です。

また、飲食店営業許可の「地位承継手続き」もあわせて必要になります。

 

風俗営業者の地位が合併後の法人に承継されるのは、吸収合併の場合は合併契約で定められた合併の効力が生じる日、新設合併の場合は新設会社の設立の登記の日になります。

 

 

合併承認申請の必要書類

・合併承認申請書

・合併契約書の写し

合併後の法人、又は合併により設立される法人の役員就任予定者に関する下記の書類

 ・氏名及び住所を記載した書面

 ・住民票の写し(本籍記載のもの)(外国人の場合は国籍記載のもの)

 ・身分証明書(破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの)

 ・誓約書(人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面)

 

 

 

法人が分割した際の風俗営業許可の承継手続き

風俗営業許可を取得していた法人が分割し、分割後の存続法人に風俗営業者の地位を承継させるためには、あらかじめ「分割承認申請書」を提出し公安委員会の承認を受ける必要があります。

 

※分割の効力が生じた時点で従前の風俗営業許可は失効してしまいますので、それ以前に分割承認を受ける必要があります。

 

申請は、吸収分割の場合は、分割により風俗営業を承継させる法人と風俗営業を承継する法人の連名で行なわなければなりません。

 

申請から承認までの期間は、行政庁の35営業日以内が目安とされています。(個別具体的な処理を要するために標準処理期間は設けられていません。)

 

分割承認がされた場合、各種手続き~官報による公告、債権者に対する個別催告を経た後に合併登記を申請します。

 

合併登記完了後、風俗営業許可を承継した法人は風俗営業許可の「変更届」「許可証の書換え申請」の手続きが必要です。

また、飲食店営業許可の「地位承継手続き」もあわせて必要になります。

 

風俗営業者の地位が分割後の法人に承継されるのは、吸収分割の場合は吸収分割契約で定められた吸収分割の効力が生じる日、新設分割の場合は新設会社の設立の登記の日になります。

 

分割承認申請の必要書類

・分割承認申請書

分割計画書又は分割契約書の写し

・分割後に風俗営業を承継する法人の役員就任予定者に関する下記の書類

 ・氏名及び住所を記載した書面

 ・住民票の写し(本籍記載のもの)(外国人の場合は国籍記載のもの)

 ・身分証明書(破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの)

 ・誓約書(人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面)

 

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