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営業所の周囲の略図【風営法・風俗営業】許可申請書類

営業所の周囲の略図とは保全対象施設の調査結果を図や表にまとめた物になります。

接待を行うキャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ等の社交飲食店や、雀荘、ゲームセンターを営業する為には風俗営業許可を取得しなければなりません。

風俗営業許可申請の必要書類の1つに「営業所の周囲の略図」もしくは「営業所周辺の概略図」などと呼ばれるものがあります。

「営業所の周囲の略図」とはどのようなものなのか、どうやって作成すればよいのかを風営法関連の手続きを専門にする行政書士が解説していきます。

東京都内での手続きを前提としています。自治体の条例によってルールが異なりますのでご注意ください。

 

 

 

 

目次

営業所の周囲の略図とは

保全対象施設とは

保全対象施設との距離

 特定地域

営業所の周囲の略図の作成

 

 

 

 

 

営業所の周囲の略図とは

「営業所の周囲の略図」とは簡単にいうと営業所の周囲に保全対象施設がないことを疎明する資料です。

「保全対象施設」とは主に学校、病院、図書館、児童福祉施設などで、これらの施設が営業所から一定の範囲内に存すると原則として風俗営業許可を取ることが出来ません。

ですので、これらの「保全対象施設」が一定の範囲内にないことを図、表にして提出する必要があります。

 

また、風俗営業には「用途地域の制限」もあり、原則として「〇〇住居地域」という住居系の用途地域では許可は取れませんので、「営業所の周囲の略図」には用途地域の記載も必要になります。

 

「保全対象施設からの距離制限」「用途地域の制限」を合わせて「場所的要件」などと呼びます。

詳しくは風俗営業の場所的要件

 

 

 

保全対象施設とは

東京都の保全対象施設は以下の通りです。

 

1.学校学校教育法第1条に規定される施設)

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校

 

※専門学校は該当しません。

 

2.児童福祉施設児童福祉法第7条に規定される施設)

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

 

※保育所は「認可」「認可外(無認可)」「認証」がありますが保全対象施設に該当するのは「認可」だけです。

 規制緩和により認可保育所が増加してます。

 

3.病院医療法第1条の5第1項)

病床(入院設備)が20人分以上のものは病院となります。

 

※第一種助産施設は病院に含まれます。

 

4.診療所医療法第1条の5第2項)

病床(入院設備)が20人分未満のものは診療所となります。

 

※第二種助産施設は診療所に含まれます。

 

5.図書館図書館法第2条第1項)

 

 

 

 

 

保全対象施設との距離

各保全対象施設ごとに距離制限が決まっています。

また、営業所の存する用途地域によっても距離制限に違いがあります。

 

※保全対象施設がこの定められた範囲内に存する場合は(特定地域を除いて)風俗営業許可を取ることは出来ませんので非常に重要な要件になります。

 物件を契約する際には十分にご注意して下さい。

 

 

 

特定地域

「保全対象施設からの距離の制限」を受けない地域のことです。「特定地域」であれば、隣が図書館でも目の前が小学校でも営業可能です。

「特定地域」に指定されているのは以下の通りです。

 中央区  銀座4丁目から8丁目
 港区  新橋2丁目から4丁目
 新宿区

 歌舞伎町1丁目、2丁目(9番、10番、19番から46番)

 新宿3丁目

 渋谷区

 道玄坂1丁目(1番から18番)、2丁目(1番から10番)

 桜丘町(15番、16番)

※特定地域であっても「営業所の周囲の略図」の提出は必要になります。

 

 

 

 

 

 

営業所の周囲の略図の作成

保全対象施設の調査用の地図の準備

 

営業所の周囲の正確な地図を用意します。

 

 

 

用意した地図に半径10m、20m、50m、100mごとの線を記入します。

CAD等の図面作成用ソフトを使用する方がほとんどでしょうが定規やコンパス等を用いて手描き作成しても構いません。

 

 

 

 

現地調査

保全対象施設の調査用の地図を持って実際に現地を歩き回って保全対象施設の調査を行います。

 

病床が0の診療所は保全対象施設には含まれてませんが「保全対象外施設」として営業所の周囲の略図に記載することになっています。

また、営業所が商業地域に存する場合の保全対象施設の距離制限は最大でも50mですが、この時でも半径100m以内の保全対象施設(病床0の診療所を含む)について全て記載する必要があります。

 

保全対象施設の無い建物には×印を付け、保全対象施設の有る建物には番号を付けたうえどのような施設かをメモするなり写真を撮っておくなりして後でわかるようにしておいて下さい。

 

メモ

①六本木〇〇ビル

B1〇〇クリニック

5F××六本木歯科

 

ここまでは提出する資料では無いので自分でわかればどんな形でも構いません。

 

このようにして半径100mの円内を全て調査し、それを基に提出用の「営業所の周囲の略図」を作成します。

 

 

 

営業所の周囲の略図の作成

診療所の病床数等は保健所の資料から確認できます。

その他、現地調査だけではわからない場合は役所等に問い合わせて確認します。

用途地域の記載もします。

色についての細かい規定はありませんので、見やすい、解りやすいように配色します。

 

※本解説用に改変したもので実際のものとは異なります。

 

以上で完成になります。

現地調査だけではその存在に気付けないような保全対象施設もありますので非常に神経を使う作業です。

お困りの際は風営法手続きに特化した行政書士杉並事務所にご相談下さい。

風俗営業許可申請の代行をはじめ、「保全対象施設の調査」「営業所の周囲の略図」の作成のみのご依頼も承っております。

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