台東区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
台東区内の上野、御徒町、鶯谷、浅草、稲荷町、入谷、蔵前、田原、三ノ輪などの駅や、秋葉原駅周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(よろしければこちらもご参考にして下さい▶台東区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は台東保健所生活衛生課食品衛生になります。
所在地:〒110-0015東京都台東区東上野4丁目2番4号
電話:03-3847-0110(代表)
管轄区
- 東上野1丁目から5丁目
- 台東1丁目から4丁目
- 秋葉原
- 上野1丁目から7丁目(13番及び15番の一部を除く。)
- 上野公園
- 池之端1丁目(3番を除く。)
- 池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く。)
- 上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)
所在地: 〒110-0004東京都台東区下谷3丁目15番9号
電話:03-3872-0110(代表)
管轄区
- 下谷1丁目から3丁目
- 根岸1丁目から5丁目
- 谷中1丁目から7丁目
- 池之端3丁目(4番の一部、5番)
- 池之端4丁目
- 上野桜木1丁目(14番の一部、16番を除く)
- 上野桜木2丁目
- 上野7丁目(13番、15番の一部)
- 北上野1丁目から2丁目
- 松が谷3丁目(10番から23番)
- 松が谷4丁目
- 入谷1丁目から2丁目
- 千束2丁目(33番から36番)
- 竜泉1丁目から3丁目
- 三ノ輪1丁目から2丁目
- 日本堤2丁目(36番から39番)
所在地: 〒111-8501東京都台東区浅草4丁目47番11号
電話:03-3871-0110(代表)
管轄区
- 雷門1丁目から2丁目
- 花川戸1丁目から2丁目
- 浅草1丁目から7丁目
- 西浅草3丁目
- 千束1丁目
- 千束2丁目(33から36番を除く)
- 千束3丁目から4丁目
- 東浅草1丁目から2丁目
- 日本堤1丁目
- 日本堤2丁目(36から39番を除く)
- 清川1丁目から2丁目
- 橋場1丁目から2丁目
- 今戸1丁目から2丁目
所在地: 〒111-0051東京都台東区蔵前1丁目3番24号
電話:03-3864-0110(代表)
管轄
- 柳橋1丁目から2丁目
- 浅草橋1丁目から5丁目
- 鳥越1丁目から2丁目
- 蔵前1丁目から4丁目
- 小島1丁目から2丁目
- 三筋1丁目から2丁目
- 元浅草1丁目から4丁目
- 寿1丁目から4丁目
- 駒形1丁目から2丁目
- 東上野6丁目
- 松が谷1丁目から2丁目
- 松が谷3丁目(10番から23番を除く)
- 西浅草1丁目から2丁目