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品川区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

目黒、大崎、五反田、大井町、戸越など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶品川区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

「飲食店営業許可」の窓口は品川区保健所生活衛生課 食品衛生担当になります。

 

品川区保健所生活衛生課 食品衛生担当

所在地〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36本庁舎7階

電話 03-5742-9139

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、品川警察署、大井警察署、大崎警察署、荏原警察署のいずれかになります。

 

品川警察署

所在地:〒140-0002東京都品川区東品川3丁目14番32号
電話:03-3450-0110(代表)

 

管轄区

  • 東品川1丁目から4丁目
  • 南品川1丁目から6丁目
  • 広町1丁目から2丁目
  • 西品川1丁目(25番から26番、28番から30番を除く)
  • 西品川2丁目(9番の一部を除く)
  • 西品川3丁目
  • 豊町1丁目(2番の一部)
  • 戸越1丁目(25番から27番、29番の各一部、31番)
  • 北品川1丁目から6丁目
  • 東五反田2丁目(16番から22番)
  • 東五反田3丁目(18番から19番、20番の一部)

 

 

大井警察署

所在地 〒140-0014東京都品川区大井5丁目10番2号
電話:03-3778-0110(代表)

 

管轄区

  • 東大井1丁目から6丁目
  • 南大井1丁目から6丁目
  • 八潮4丁目から5丁目
  • 勝島1丁目から3丁目
  • 大井1丁目
  • 大井2丁目(1番の一部を除く)
  • 大井3丁目から7丁目
  • 西大井1丁目から5丁目
  • 西大井6丁目(1番を除く)
  • 二葉1丁目(21番、22番の各一部)

 

 

大崎警察署

所在地 〒141-0032東京都品川区大崎4丁目2番10号
電話:03-3494-0110(代表)

 

管轄区

  • 大崎1丁目から5丁目
  • 荏原1丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部)
  • 小山1丁目(1番から4番の各一部)
  • 西五反田1丁目から8丁目
  • 上大崎1丁目から4丁目
  • 東五反田1丁目
  • 東五反田2丁目(16番から22番を除く)
  • 東五反田3丁目(18番・19番、20番の一部を除く)
  • 東五反田4丁目から5丁目

 

 

荏原警察署

所在地 〒142-0063東京都品川区荏原6丁目19番10号
電話:03-3781-0110(代表)

 

管轄

  • 小山台1丁目から2丁目
  • 小山1丁目(1番から4番の各一部を除く)
  • 小山2丁目から7丁目
  • 荏原1丁目(1番から2番、5番から6番、9番から10番、13番から14番の各一部を除く)
  • 荏原2丁目から7丁目
  • 旗の台1丁目から6丁目
  • 平塚1丁目から3丁目
  • 中延1丁目から6丁目
  • 東中延1丁目から2丁目
  • 西中延1丁目から3丁目
  • 戸越1丁目(25番から27番、29番の各一部及び31番を除く)
  • 戸越2丁目から6丁目
  • 豊町1丁目(2番の一部を除く)
  • 豊町2丁目から6丁目
  • 二葉1丁目(21番から22番の各一部を除く)
  • 二葉2丁目から4丁目
  • 西品川1丁目(25番から26番、28番から30番)
  • 西品川2丁目(9番の一部)
  • 大井2丁目(1番の一部)
  • 西大井6丁目(1番)

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