大田区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?
蒲田、大森、平和島など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
一口に「居酒屋」「バー」と言っても、今では様々な形態の「居酒屋」や「バー」があります。
どのような営業形態、営業時間の店を開業するかによって必要な手続きが違いますが、「居酒屋」「バー」「スナック」や「キャバクラ」であれば、まず必要になるのが「飲食店営業許可」です。
必要に応じて「深夜営業届出」や「風俗営業許可」の申請をする場合にも、その前提として「飲食店営業許可」を取得していおかなければなりません。
目次
大田区での「飲食店営業許可」取得方法
(詳しい解説はこちらを参考にしてください。▶飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等)
手続きの流れ
①保健所へ事前相談
「飲食店営業許可」の窓口は大田区保健所になります。
営業許可申請書 | 1部 | 裏表両面に記入してください。 |
施設の構造及び設備を示す図面 | 2部 | 営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。 |
申請手数料 | 18、300円 | |
食品衛生責任者の資格を証明するもの | 1部 | 食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可) |
貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書 (取得後1年以内のもの) |
1部 | 不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(賃貸物件の場合) |
(法人で申請する場合) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。 そのため、営業許可申請書の法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可) |
営業許可申請書はこちらからダウンロードできます。
記入例(表)
*便宜上赤字で記入していますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。
記入例(裏)
③施設検査日時の予約
営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。
④施設検査
検査の際は営業者が立ち会う必要がります。
保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、許可が下ります。
⑤営業許可書交付
営業許可書の作成には数日かかります。
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
次に必要な手続きは何か?
「飲食店営業許可」を取得できたら、開業する店の営業形態に必要な手続きを行います。
どんな営業形態にどんな手続きが必要か、本来はもっと細かな規定がありますが、下記に大雑把にまとめます。
必要な許可・届出 | 営業形態 | 具体的な店舗の例 |
風俗営業1号許可 | 接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | (接待を行う)ガールズバー、ボーイズバー、スナック、メイド喫茶等の社交飲食店・接待飲食店・コンセプトカフェ(コンカフェ) |
風俗営業2号許可 | 照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
風俗営業3号許可 | 5㎡以下である客席を設けて客に飲食をさせる営業 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | 雀荘、パチンコ店 | 雀荘、パチンコ店 |
風俗営業5号許可 | 射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | ゲームバー、カジノバー、ポーカーバーなど |
深夜営業開始届出 | 深夜12時以降酒類の提供をメインとする営業 | (接待を行わない)バー(BAR)、ダーツバー、マジックバー、ガールズバー、ボーイズバー、スナックなど |
接待を行うのであれば「風俗営業1号許可」が必要になりますし、トランプやスロットマシーン等を設置し、射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる場合は「風俗営業5号許可」が必要です。(▶接待行為とは?)
全ての「風俗営業」は原則として深夜12時までしか営業できません。(▶午前1時まで営業ができる地域)
「深夜営業開始届出」をすれば営業時間の制約は無くなりますが、接待は行えません。というように、どの許可にも一長一短あります。
1号許可+5号許可、1号許可+深夜営業というように重複して許可を取得することは出来ませんので、慎重に営業形態を選び、ルールの範囲内で営業するようにしてください。
大田区での風俗営業許可申請・風営法許可手続き方法
飲食店営業許可の取得と比べると格段にハードルが高くなっています。
要件、提出書類の量がかなり多いので、ここでは大まかな流れを説明します。
くわしくはこちらをご参考下さい。▶風俗営業許可申請・風営法の許可申請手続きの方法
3つの要件を満たす
風俗営業の許可を取得するためには、次の3つの要件を満たしていることが必要です。
①人的要件 風営法の4条に定められている欠格事由に該当していないこと。
主な欠格事由:未成年者、破産者、一定の犯罪を犯し、その刑期を終えてから5年経っていない者。
人的要件について、詳しくはこちら
②場所的要件 営業所が「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」のいずれかで、保全対象施設(学校や病院など)
から一定の距離を保っていること。
場所的要件について、詳しくはこちら
③構造・設備的要件 構造・設備が風営法施行規則7条で定める技術上の基準に適合していること。
主には、営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準です。
構造的・設備的要件について、詳しくはこちら
必要書類を揃える
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・許可申請書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)
・営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・営業所周辺の概略図
・住民票(申請者、管理者の双方必要)
・身分証明書(申請者、管理者の双方必要)
・定款及び登記事項証明書(法人の場合)
・誓約書
・人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・管理者が誠実に業務を行うことを誓約する書面
・管理者が人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・管理者の写真2枚
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表
・入居概況説明図
・1階概略図
・入居階概況略図
・営業時間を遵守することを誓約する書面
・申請手数料24,000円(現金納付)
必要書類の書き方など、詳しくはこちら
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ許可申請を行い、同時に実査の予約をします。
浄化協会による実査
実査とは、浄化協会や警察署の人が実際に営業所に訪れ、構造設備等に不備はないか?提出書類と違うところは無いか?の確認や、風俗営業をしていくうえでの注意点の説明等を行うことです。
実査までに下記の準備をしておいてください。
・店舗の入口に「18歳未満立ち入り禁止」の掲示
・店内に「20歳未満のお客様への酒類提供はいたしません」という掲示
・店内の客の見やすいところに料金表の掲示
・従業者名簿の用意
・迷惑行為防止措置(午前0時以降も営業する店舗のみ)
・苦情処理に関する帳簿の用意(午前0時以降も営業する店舗のみ)
実査での主なチェックポイントと準備について、詳しくはこちら
営業許可
提出書類に不備がなく、実査でも問題がなければ申請から55日以内に許可が出ます。
大田区での深夜営業許可の手続き
正しくは「許可」ではなく「届出」で、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」となります。
この届出も風俗営業許可ほどではありませがん、結構なハードルの高さとなっています。
ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。
深夜営業ができる地域
東京都では、住宅集合地域では「深夜営業」はできません。
深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。
「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、すぐ近くに病院や学校等があっても営業可能です。
営業所、設備の要件
営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たしていること。
必要書類を揃える
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)
・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)
・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)
・メニュー表
・営業所周辺の概略図
・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)
・使用承諾書
・入居階平面図
・誓約書
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。
届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、申請先は?
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、大森警察署、田園調布警察署、蒲田警察署、池上警察署、東京空港警察署のいずれかになります。
所在地:〒143-0014東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話:03-3762-0110(代表)
管轄区
- 大森北1丁目から6丁目
- 大森本町1丁目から2丁目
- 平和の森公園
- 京浜島1丁目から3丁目
- 大森西1丁目から6丁目
- 大森西7丁目(7番の一部、8番・9番を除く)
- 大森東1丁目から5丁目
- 大森南1丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)
- 大森南2丁目(17番の一部、18・19番を除く)
- 大森南3丁目から5丁目
- 大森中1丁目から3丁目
- 山王1丁目から3丁目
- 山王4丁目(11番から20番を除く)
- 南馬込4丁目(49番)
- 中央1丁目から4丁目
- 平和島1丁目から6丁目
- 昭和島1丁目から2丁目
- 東海1丁目から2丁目
- ふるさとの浜辺公園
所在地: 〒145-0071東京都大田区田園調布1丁目1番8号
電話:03-3722-0110(代表)
管轄区
-
大田区の内
- 上池台1丁目から5丁目
- 北千束1丁目から3丁目
- 南千束1丁目から3丁目
- 石川町1丁目
- 石川町2丁目(22番を除く)
- 田園調布南
- 田園調布本町
- 田園調布1丁目から5丁目
- 南雪谷1丁目から5丁目
- 雪谷大塚町
- 東嶺町
- 西嶺町
- 北嶺町
- 南久が原2丁目
- 久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番から13番)
- 鵜の木1丁目から3丁目
- 東雪谷1丁目から5丁目
- 仲池上1丁目
- 仲池上2丁目(17番から19番、29番から30番を除く)
目黒区の内
- 大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内)
所在地: 〒144-0053東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
電話:03-3731-0110(代表)
管轄区
- 蒲田1丁目から5丁目
- 蒲田本町1丁目から2丁目
- 東蒲田1丁目から2丁目
- 池上5丁目のうち23番と24番、27番と28番
- 西蒲田1丁目
- 西蒲田3丁目のうち24番
- 西蒲田4丁目から5丁目
- 西蒲田6丁目のうち1番から3番、19番から22番、35番から37番
- 西蒲田7丁目から8丁目
- 新蒲田1丁目
- 新蒲田2丁目のうち1番の一部、3番、16番から23番
- 新蒲田3丁目
- 西六郷1丁目から4丁目
- 仲六郷1丁目から4丁目
- 東六郷1丁目から3丁目
- 南六郷1丁目から3丁目
- 南蒲田1丁目から3丁目
- 萩中1丁目から3丁目
- 本羽田1丁目から3丁目
- 羽田1丁目から6丁目
- 羽田旭町
- 東糀谷1丁目から6丁目
- 西糀谷1丁目から4丁目
- 北糀谷1丁目から2丁目
- 大森西7丁目のうち7番の一部、8番と9番
- 大森南1丁目のうち次の番地を除く(4番と5番の一部、6番から11番、12番の一部、17番と18番の一部)
- 大森南2丁目のうち17番の一部、18番と19番
所在地: 〒146-0082東京都大田区池上3丁目20番10号
電話:03-3755-0110(代表)
管轄
- 東馬込1丁目から2丁目
- 西馬込1丁目から2丁目
- 中馬込1丁目から3丁目
- 南馬込1丁目から3丁目
- 南馬込4丁目(49番を除く)
- 南馬込5丁目から6丁目
- 北馬込1丁目から2丁目
- 中央5丁目から8丁目
- 山王4丁目(11番から20番)
- 池上1丁目から4丁目
- 池上5丁目(23番・24番・27番・28番を除く)
- 池上6丁目から8丁目
- 仲池上2丁目(17番から19番・29番・30番)
- 久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)
- 久が原2丁目から6丁目
- 千鳥1丁目から3丁目
- 南久が原1丁目
- 西蒲田2丁目
- 西蒲田3丁目(24番を除く)
- 西蒲田6丁目(1番から3番・19番から22番・35番から37番を除く)
- 東矢口1丁目から3丁目
- 矢口1丁目から3丁目
- 下丸子1丁目から4丁目
- 多摩川1丁目から2丁目
- 新蒲田2丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く)
所在地: 〒144-0041東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
電話:03-5757-0110(代表)
管轄
- 羽田空港1丁目から3丁目