渋谷区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?
渋谷区内の渋谷、原宿、代々木、恵比寿、代官山、参宮橋、初台、幡ヶ谷、笹塚、明治神宮など駅の周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
一口に「居酒屋」「バー」と言っても、今では様々な形態の「居酒屋」や「バー」があります。
どのような営業形態、営業時間の店を開業するかによって必要な手続きが違いますが、「居酒屋」「バー」「スナック」や「キャバクラ」であれば、まず必要になるのが「飲食店営業許可」です。
必要に応じて「深夜営業届出」や「風俗営業許可」の申請をする場合にも、その前提として「飲食店営業許可」を取得していおかなければなりません。
目次
渋谷区での「飲食店営業許可」取得方法
(詳しい解説はこちらを参考にしてください。▶飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等)
手続きの流れ
①保健所へ事前相談
「飲食店営業許可」の窓口は渋谷区保健所 生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係になります。
申請書類提出(営業所の施工工事完成前であれば、施設工事完成予定日の10日くらい前までに提出して下さい。)
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出がインターネットを通じてできるようになりました。▶「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)
営業許可申請書 | 1部 | 裏表両面に記入してください。 |
施設の構造及び設備を示す図面 | 2部 | 営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。 |
申請手数料 | 18、300円 | |
食品衛生責任者の資格を証明するもの | 1部 | 食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可) |
貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書 (取得後1年以内のもの) |
1部 | 不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(賃貸物件の場合) |
(法人で申請する場合) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。 そのため、営業許可申請書の法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可) |
営業許可申請書はこちらからダウンロードできます。
記入例(表)
*便宜上赤字で記入していますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。
記入例(裏)
施設の構造及び設備を示す図面(作成例)
③施設検査日時の予約
営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。
④施設検査
検査の際は営業者が立ち会う必要がります。
保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、許可が下ります。
施設基準に適合しない場合は、改善後に日を改め再検査となります。
⑤営業許可書交付
検査時に渡される「営業許可書交付予定日のお知らせ」を持って窓口に行きます。
(注)許可開始日は、施設基準の適合を確認した日の翌開庁日付けとなりますが、営業許可書の受け取りは原則、検査を行った日から5開庁日以降に可能となります。
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
次に必要な手続きは何か?
「飲食店営業許可」を取得できたら、開業する店の営業形態に必要な手続きを行います。
どんな営業形態にどんな手続きが必要か、本来はもっと細かな規定がありますが、下記に大雑把にまとめます。
必要な許可・届出 | 営業形態 | 具体的な店舗の例 |
風俗営業1号許可 | 接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | (接待を行う)ガールズバー、ボーイズバー、スナック、メイド喫茶等の社交飲食店・接待飲食店・コンセプトカフェ(コンカフェ) |
風俗営業2号許可 | 照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
風俗営業3号許可 | 5㎡以下である客席を設けて客に飲食をさせる営業 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | 雀荘、パチンコ店 | 雀荘、パチンコ店 |
風俗営業5号許可 | 射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | ゲームバー、カジノバー、ポーカーバーなど |
深夜営業開始届出 | 深夜12時以降酒類の提供をメインとする営業 | (接待を行わない)バー(BAR)、ダーツバー、マジックバー、ガールズバー、ボーイズバー、スナックなど |
接待を行うのであれば「風俗営業1号許可」が必要になりますし、トランプやスロットマシーン等を設置し、射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる場合は「風俗営業5号許可」が必要です。(▶接待行為とは?)
全ての「風俗営業」は原則として深夜12時までしか営業できません。(▶午前1時まで営業ができる地域)
「深夜営業開始届出」をすれば営業時間の制約は無くなりますが、接待は行えません。というように、どの許可にも一長一短あります。
1号許可+5号許可、1号許可+深夜営業というように重複して許可を取得することは出来ませんので、慎重に営業形態を選び、ルールの範囲内で営業するようにしてください。
渋谷区での風俗営業許可申請・風営法許可手続き方法
飲食店営業許可の取得と比べると格段にハードルが高くなっています。
要件、提出書類の量がかなり多いので、ここでは大まかな流れを説明します。
くわしくはこちらをご参考下さい。▶風俗営業許可申請・風営法の許可申請手続きの方法
3つの要件を満たす
風俗営業の許可を取得するためには、次の3つの要件を満たしていることが必要です。
①人的要件 風営法の4条に定められている欠格事由に該当していないこと。
主な欠格事由:未成年者、破産者、一定の犯罪を犯し、その刑期を終えてから5年経っていない者。
人的要件について、詳しくはこちら
②場所的要件 営業所が「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」のいずれかで、保全対象施設(学校や病院など)
から一定の距離を保っていること。
*道玄坂1丁目(1番から18番)、2丁目(1番から10番)、 桜丘町(15番、16番)は「特定地域」に指定されているため、
「保全対象施設からの距離の制限」を受けません。
場所的要件について、詳しくはこちら
③構造・設備的要件 構造・設備が風営法施行規則7条で定める技術上の基準に適合していること。
主には、営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準です。
構造的・設備的要件について、詳しくはこちら
必要書類を揃える
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・許可申請書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)
・営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・営業所周辺の概略図
・住民票(申請者、管理者の双方必要)
・身分証明書(申請者、管理者の双方必要)
・定款及び登記事項証明書(法人の場合)
・誓約書
・人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・管理者が誠実に業務を行うことを誓約する書面
・管理者が人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・管理者の写真2枚
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表
・入居概況説明図
・1階概略図
・入居階概況略図
・営業時間を遵守することを誓約する書面
・申請手数料24,000円(現金納付)
必要書類の書き方など、詳しくはこちら
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ許可申請を行い、同時に実査の予約をします。
浄化協会による実査
実査とは、浄化協会や警察署の人が実際に営業所に訪れ、構造設備等に不備はないか?提出書類と違うところは無いか?の確認や、風俗営業をしていくうえでの注意点の説明等を行うことです。
実査までに下記の準備をしておいてください。
・店舗の入口に「18歳未満立ち入り禁止」の掲示
・店内に「20歳未満のお客様への酒類提供はいたしません」という掲示
・店内の客の見やすいところに料金表の掲示
・従業者名簿の用意
・迷惑行為防止措置(午前0時以降も営業する店舗のみ)
・苦情処理に関する帳簿の用意(午前0時以降も営業する店舗のみ)
実査での主なチェックポイントと準備について、詳しくはこちら
営業許可
提出書類に不備がなく、実査でも問題がなければ申請から55日以内に許可が出ます。
渋谷区での深夜営業許可の手続き
正しくは「許可」ではなく「届出」で、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」となります。
この届出も風俗営業許可ほどではありませがん、結構なハードルの高さとなっています。
ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。
深夜営業ができる地域
東京都では、住宅集合地域では「深夜営業」はできません。
深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。
「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、すぐ近くに病院や学校等があっても営業可能です。
営業所、設備の要件
営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たしていること。
必要書類を揃える
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)
・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)
・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)
・メニュー表
・営業所周辺の概略図
・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)
・使用承諾書
・入居階平面図
・誓約書
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。
届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、申請先は?
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署のいずれかになります。
所在地:〒150-0002東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
電話:03-3498-0110(代表)
管轄区
- 渋谷1丁目から4丁目
- 東1丁目から4丁目
- 広尾1丁目から5丁目
- 恵比寿1丁目から4丁目
- 恵比寿南1丁目から3丁目
- 恵比寿西1丁目から2丁目
- 代官山町
- 猿楽町
- 鉢山町
- 鶯谷町
- 桜丘町
- 南平台町
- 神泉町
- 円山町
- 道玄坂1丁目から2丁目
- 松濤1丁目から2丁目
- 神山町
- 宇田川町
- 神南1丁目
- 神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番)
- 神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部)
所在地: 〒150-0001東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号
電話:03-3408-0110(代表)
管轄区
- 神宮前1丁目から4丁目
- 神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番を除く)
- 神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部を除く)
- 千駄ケ谷1丁目から6丁目、代々木1丁目から2丁目
所在地: 〒151-0071東京都渋谷区本町1丁目11番3号
電話:03-3375-0110(代表)
管轄区
- 代々木3丁目から5丁目
- 本町1丁目から6丁目
- 幡ケ谷1丁目から3丁目
- 笹塚1丁目から3丁目
- 初台1丁目から2丁目
- 元代々木町
- 西原1丁目から3丁目
- 富ケ谷1丁目から2丁目
- 上原1丁目から3丁目
- 大山町
- 神南2丁目
- 代々木神園町