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墨田区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

錦糸町、両国、押上、曳舟など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶墨田区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

 

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は墨田区保健所 すみだ保健子育て総合センター2階になります。

(墨田区役所内5階から引っ越しました)

 

墨田区保健所 生活衛生課

所在地 〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階

電話 03-5608-6943

 

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、本所警察署向島警察署のいずれかになります。

 

 

本所警察署

所在地:〒130-0003東京都墨田区横川4丁目8番9号
電話:03-5637-0110(代表)

 

管轄区

  • 両国1丁目から4丁目
  • 緑1丁目から4丁目
  • 亀沢1丁目から4丁目
  • 横網1丁目・2丁目
  • 石原1丁目から4丁目
  • 本所1丁目から4丁目
  • 東駒形1丁目から4丁目
  • 吾妻橋1丁目から3丁目
  • 向島1丁目から3丁目
  • 向島4丁目(14番から16番を除く)
  • 向島5丁目(48番から50番を除く)
  • 押上1丁目
  • 押上2丁目(27番から43番を除く)
  • 業平1丁目から5丁目
  • 太平1丁目から4丁目
  • 横川1丁目から5丁目
  • 錦糸1丁目から4丁目
  • 江東橋1丁目から5丁目
  • 菊川1丁目から3丁目
  • 立川1丁目から4丁目
  • 千歳1丁目から3丁目

 

 

向島警察署

所在地 〒131-0044東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話:03-3616-0110(代表)

 

管轄区

  • 立花1丁目から6丁目
  • 東墨田1丁目から3丁目
  • 八広1丁目から6丁目
  • 文花1丁目から3丁目
  • 京島1丁目から3丁目
  • 東向島1丁目から6丁目
  • 墨田1丁目から5丁目
  • 堤通1丁目から2丁目
  • 向島4丁目14番から16番
  • 向島5丁目48番から50番
  • 押上2丁目27番から43番
  • 押上3丁目

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