墨田区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
錦糸町、両国、押上、曳舟など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(よろしければこちらもご参考にして下さい▶墨田区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は墨田区保健所 すみだ保健子育て総合センター2階になります。
(墨田区役所内5階から引っ越しました)
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、本所警察署、向島警察署のいずれかになります。
所在地:〒130-0003東京都墨田区横川4丁目8番9号
電話:03-5637-0110(代表)
管轄区
- 両国1丁目から4丁目
- 緑1丁目から4丁目
- 亀沢1丁目から4丁目
- 横網1丁目・2丁目
- 石原1丁目から4丁目
- 本所1丁目から4丁目
- 東駒形1丁目から4丁目
- 吾妻橋1丁目から3丁目
- 向島1丁目から3丁目
- 向島4丁目(14番から16番を除く)
- 向島5丁目(48番から50番を除く)
- 押上1丁目
- 押上2丁目(27番から43番を除く)
- 業平1丁目から5丁目
- 太平1丁目から4丁目
- 横川1丁目から5丁目
- 錦糸1丁目から4丁目
- 江東橋1丁目から5丁目
- 菊川1丁目から3丁目
- 立川1丁目から4丁目
- 千歳1丁目から3丁目
所在地: 〒131-0044東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話:03-3616-0110(代表)
管轄区
- 立花1丁目から6丁目
- 東墨田1丁目から3丁目
- 八広1丁目から6丁目
- 文花1丁目から3丁目
- 京島1丁目から3丁目
- 東向島1丁目から6丁目
- 墨田1丁目から5丁目
- 堤通1丁目から2丁目
- 向島4丁目14番から16番
- 向島5丁目48番から50番
- 押上2丁目27番から43番
- 押上3丁目