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大田区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

蒲田、大森、平和島など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶大田区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

「飲食店営業許可」の窓口は大田区保健所になります。

 

大田区保健所

所在地〒144-8621 大田区大森西一丁目12番1号(大森地域庁舎6階)

電話 03-5764-0697

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、大森警察署、田園調布警察署、蒲田警察署、池上警察署、東京空港警察署のいずれかになります。

 

大森警察署

所在地:〒143-0014東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話:03-3762-0110(代表)

 

管轄区

  • 大森北1丁目から6丁目
  • 大森本町1丁目から2丁目
  • 平和の森公園
  • 京浜島1丁目から3丁目
  • 大森西1丁目から6丁目
  • 大森西7丁目(7番の一部、8番・9番を除く)
  • 大森東1丁目から5丁目
  • 大森南1丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)
  • 大森南2丁目(17番の一部、18・19番を除く)
  • 大森南3丁目から5丁目
  • 大森中1丁目から3丁目
  • 山王1丁目から3丁目
  • 山王4丁目(11番から20番を除く)
  • 南馬込4丁目(49番)
  • 中央1丁目から4丁目
  • 平和島1丁目から6丁目
  • 昭和島1丁目から2丁目
  • 東海1丁目から2丁目
  • ふるさとの浜辺公園

 

 

田園調布警察署

所在地 〒145-0071東京都大田区田園調布1丁目1番8号
電話:03-3722-0110(代表)

 

管轄区

  • 大田区の内

    • 上池台1丁目から5丁目
    • 北千束1丁目から3丁目
    • 南千束1丁目から3丁目
    • 石川町1丁目
    • 石川町2丁目(22番を除く)
    • 田園調布南
    • 田園調布本町
    • 田園調布1丁目から5丁目
    • 南雪谷1丁目から5丁目
    • 雪谷大塚町
    • 東嶺町
    • 西嶺町
    • 北嶺町
    • 南久が原2丁目
    • 久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番から13番)
    • 鵜の木1丁目から3丁目
    • 東雪谷1丁目から5丁目
    • 仲池上1丁目
    • 仲池上2丁目(17番から19番、29番から30番を除く)

    目黒区の内

    • 大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内)

 

 

蒲田警察署

所在地 〒144-0053東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
電話:03-3731-0110(代表)

 

管轄区

  • 蒲田1丁目から5丁目
  • 蒲田本町1丁目から2丁目
  • 東蒲田1丁目から2丁目
  • 池上5丁目のうち23番と24番、27番と28番
  • 西蒲田1丁目
  • 西蒲田3丁目のうち24番
  • 西蒲田4丁目から5丁目
  • 西蒲田6丁目のうち1番から3番、19番から22番、35番から37番
  • 西蒲田7丁目から8丁目
  • 新蒲田1丁目
  • 新蒲田2丁目のうち1番の一部、3番、16番から23番
  • 新蒲田3丁目
  • 西六郷1丁目から4丁目
  • 仲六郷1丁目から4丁目
  • 東六郷1丁目から3丁目
  • 南六郷1丁目から3丁目
  • 南蒲田1丁目から3丁目
  • 萩中1丁目から3丁目
  • 本羽田1丁目から3丁目
  • 羽田1丁目から6丁目
  • 羽田旭町
  • 東糀谷1丁目から6丁目
  • 西糀谷1丁目から4丁目
  • 北糀谷1丁目から2丁目
  • 大森西7丁目のうち7番の一部、8番と9番
  • 大森南1丁目のうち次の番地を除く(4番と5番の一部、6番から11番、12番の一部、17番と18番の一部)
  • 大森南2丁目のうち17番の一部、18番と19番

 

 

池上警察署

所在地 〒146-0082東京都大田区池上3丁目20番10号
電話:03-3755-0110(代表)

 

管轄

  • 東馬込1丁目から2丁目
  • 西馬込1丁目から2丁目
  • 中馬込1丁目から3丁目
  • 南馬込1丁目から3丁目
  • 南馬込4丁目(49番を除く)
  • 南馬込5丁目から6丁目
  • 北馬込1丁目から2丁目
  • 中央5丁目から8丁目
  • 山王4丁目(11番から20番)
  • 池上1丁目から4丁目
  • 池上5丁目(23番・24番・27番・28番を除く)
  • 池上6丁目から8丁目
  • 仲池上2丁目(17番から19番・29番・30番)
  • 久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)
  • 久が原2丁目から6丁目
  • 千鳥1丁目から3丁目
  • 南久が原1丁目
  • 西蒲田2丁目
  • 西蒲田3丁目(24番を除く)
  • 西蒲田6丁目(1番から3番・19番から22番・35番から37番を除く)
  • 東矢口1丁目から3丁目
  • 矢口1丁目から3丁目
  • 下丸子1丁目から4丁目
  • 多摩川1丁目から2丁目
  • 新蒲田2丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く)

 

 

東京空港警察署

所在地 〒144-0041東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
電話:03-5757-0110(代表)

 

管轄

  • 羽田空港1丁目から3丁目

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