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文京区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

水道橋、湯島、本郷など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶文京区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は文京保健所生活衛生課食品衛生担当になります。

 

文京保健所生活衛生課食品衛生担当

所在地〒112-0003 東京都文京区春日1丁目16−21 シビックセンタ 8階南側

電話 03-5803-1228

 

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、冨坂警察署、大塚警察署、本富士警察署、駒込警察署のいずれかになります。

 

 

冨坂警察署

所在地

〒112-0002東京都文京区小石川2丁目14番2号
電話:03-3817-0110(代表)

 

管轄区

  • 本郷1丁目(33番から34番、35番の一部)
  • 本郷4丁目(15番の一部)
  • 後楽1丁目から2丁目
  • 春日1丁目
  • 春日2丁目(8番、11番を除く)
  • 水道1丁目(3番から10番までを除く)
  • 小石川1丁目から4丁目
  • 小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番を除く)
  • 小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の一部)
  • 大塚3丁目(31番から44番)
  • 大塚4丁目(1番から4番の各一部)
  • 白山1丁目から5丁目
  • 千石1丁目から4丁目
  • 本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番)
  • 本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部)

 

 

大塚警察署

所在地 〒112-0013東京都文京区音羽2丁目12番26号
電話:03-3941-0110(代表)

 

管轄区

  • 大塚1丁目から2丁目
  • 大塚3丁目(31番から44番を除く)
  • 大塚4丁目(1番から4番の各一部を除く)
  • 大塚5丁目から6丁目
  • 小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番)
  • 小日向1丁目から小日向3丁目
  • 小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の各一部を除く)
  • 春日2丁目(8番、11番)
  • 水道1丁目(3番から10番)
  • 水道2丁目
  • 関口1丁目から3丁目
  • 音羽1丁目から2丁目
  • 目白台1丁目から3丁目

 

 

本富士警察署

所在地 〒113-0033東京都文京区本郷7丁目1番7号
電話:03-3818-0110(代表)

 

管轄区

文京区の内

  • 湯島1丁目から4丁目
  • 本郷1丁目(33番・34番、35番の一部を除く)
  • 本郷2丁目から3丁目
  • 本郷4丁目(15番の一部を除く)
  • 本郷5丁目から7丁目
  • 西片1丁目から2丁目
  • 弥生1丁目から2丁目
  • 根津1丁目から2丁目
  • 向丘1丁目(7番から15番を除く)
  • 向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番を除く)

台東区の内

  • 池之端1丁目(3番)

 

 

駒込警察署

所在地 〒113-0021東京都文京区本駒込2丁目28番18号
電話:03-3944-0110(代表)

 

管轄

  • 文京区の内

    • 本駒込1丁目
    • 本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番を除く)
    • 本駒込3丁目から5丁目
    • 本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部、山手線以北を除く)
    • 千駄木1丁目から5丁目
    • 向丘1丁目(7番から15番)
    • 向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14番から39番)

    豊島区の内

    • 巣鴨1丁目(16番の一部)

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