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日野市、多摩市、稲城市で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

「飲食店営業許可」の窓口は東京都南多摩保健所になります。

 

東京都南多摩保健所

所在地:〒206-0025 東京都多摩市永山二丁目1番地5

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域ごとに日野警察署、多摩中央警察署になります。

 

日野警察署

所在地:〒191-0012 東京都日野市日野589番地の1
電話:042-586-0110(代表)

 

管轄区

  • 日野市

 

 

多摩中央警察署

所在地:〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1丁目26番地1
電話:042-375-0110(代表)

 

管轄区

多摩市

稲城市

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