板橋区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
大山、板橋、上板橋、常盤台、中板橋、志村坂上、蓮根、赤塚、成増など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(よろしければこちらもご参考にして下さい▶板橋区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は板橋区保健所健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第一係になります。
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、板橋警察署、志村警察署、高島平警察署のいずれかになります。
所在地:〒173-0004東京都板橋区板橋2丁目60番13号
電話:03-3964-0110(代表)
管轄区
- 板橋1丁目から4丁目
- 加賀1丁目から2丁目
- 熊野町
- 大山金井町
- 大山町
- 大山西町
- 幸町
- 南町
- 中丸町
- 稲荷台
- 仲宿
- 氷川町
- 栄町
- 中板橋
- 仲町
- 弥生町
- 大山東町
- 南常盤台1丁目から2丁目
- 東山町
- 東新町1丁目から2丁目
- 大谷口1丁目から2丁目
- 大谷口上町
- 大谷口北町
- 向原1丁目から3丁目
- 小茂根1丁目から5丁目
- 桜川1丁目から3丁目
- 上板橋1丁目から3丁目
- 常盤台1丁目から4丁目
- 本町
- 大和町
- 双葉町
- 富士見町
所在地: 〒174-0051東京都板橋区小豆沢1丁目11番6号
電話:03-3966-0110(代表)
管轄区
- 小豆沢1丁目から4丁目
- 東坂下1丁目から2丁目
- 舟渡1丁目から4丁目
- 蓮根1丁目から3丁目
- 坂下1丁目から3丁目
- 志村1丁目から3丁目
- 蓮沼町
- 清水町
- 宮本町
- 泉町
- 大原町
- 前野町1丁目から6丁目
- 中台1丁目から3丁目
- 若木1丁目から3丁目
- 相生町
- 西台1丁目から4丁目
所在地: 〒175-0082東京都板橋区高島平3丁目12番32号
電話:03-3979-0110(代表)
管轄区
- 徳丸1丁目から8丁目
- 四葉1丁目から2丁目
- 大門
- 成増1丁目から5丁目
- 赤塚1丁目から8丁目
- 赤塚新町1丁目から3丁目
- 高島平1丁目から9丁目
- 三園1丁目から2丁目
- 新河岸1丁目から3丁目