インフォメーション

江東区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

門前仲町、亀戸、東陽町、西大島、大島、森下など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶江東区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は江東区保健所生活衛生課 になります。

 

江東区保健所生活衛生課

所在地〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目1−1

 

営業所の地域ごとに係が決まっています。

 

食の安全係(電話番号:03-3647-5812)
    • 毛利、住吉、猿江、森下、高橋、常盤、新大橋、扇橋、海辺、千田、石島、千石、東陽、南砂、白河、三好、平野、清澄、佐賀、福住、深川、冬木、木場

 

    • 食品衛生第一係(電話番号:03-3647-5882)
      永代、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、塩浜、枝川、潮見、辰巳、東雲、豊洲、有明、青海、海の森

 

  • 食品衛生第二係(電話番号:03-3647-5854)
    亀戸、大島、北砂、東砂、新砂、夢の島、新木場、若洲

 

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、深川警察署、城東警察署、東京湾岸警察署のいずれかになります。

 

 

深川警察署

所在地:〒135-0042東京都江東区木場3丁目18番6号
電話:03-3641-0110(代表)

 

管轄区

  • 佐賀1丁目から2丁目
  • 福住1丁目から2丁目
  • 永代1丁目から2丁目
  • 門前仲町1丁目から2丁目
  • 富岡1丁目から2丁目
  • 牡丹1丁目から3丁目
  • 越中島1丁目から3丁目
  • 塩浜1丁目から2丁目
  • 枝川1丁目から3丁目
  • 木場1丁目から6丁目
  • 東陽1丁目から7丁目
  • 南砂2丁目(1番の一部、5番から7番)
  • 新砂1丁目(1番)
  • 平野1丁目から4丁目
  • 清澄1丁目から3丁目
  • 三好1丁目から4丁目
  • 白河1から4丁目
  • 石島
  • 千田
  • 海辺
  • 古石場1丁目から3丁目
  • 常盤1丁目から2丁目
  • 新大橋1丁目から3丁目
  • 森下1丁目から5丁目
  • 高橋
  • 猿江1丁目から2丁目
  • 住吉1丁目から2丁目
  • 毛利1丁目から2丁目
  • 千石1丁目から3丁目
  • 扇橋1丁目から3丁目
  • 豊洲1丁目から6丁目
  • 深川1丁目から2丁目
  • 冬木
  • 潮見1丁目から2丁目

 

 

城東警察署

所在地 〒136-0073東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03-3699-0110(代表)

 

管轄区

  • 亀戸1丁目から9丁目
  • 大島1丁目から9丁目
  • 北砂1丁目から7丁目
  • 東砂1丁目から8丁目
  • 南砂1丁目
  • 南砂2丁目(1番の一部、5番から7番を除く)
  • 南砂3丁目から7丁目
  • 新砂1丁目(1番を除く)
  • 新砂2丁目から3丁目

 

 

東京湾岸警察署

所在地 〒135-0064東京都江東区青海2丁目7番1号
電話:03-3570-0110(代表)

 

管轄区

  • 港区の内

    • 港南5丁目
    • 台場1丁目から2丁目

    江東区の内

    • 青海1丁目から4丁目
    • 有明1丁目から4丁目
    • 海の森1丁目から3丁目
    • 東雲1丁目から2丁目
    • 新木場1丁目から4丁目
    • 辰巳1丁目から3丁目
    • 夢の島1丁目から3丁目
    • 若洲1丁目から3丁目

    品川区の内

    • 東品川5丁目
    • 東八潮
    • 八潮1丁目から3丁目

    大田区の内

    • 城南島1丁目から7丁目
    • 東海3丁目から6丁目
    • 令和島1丁目から2丁目

    その他

    • 隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く)最下流橋りよう(小名木川にあっては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から葛西橋までの間)の河川水面並びに京浜港東京区の港域内海面・水面、京浜港の東京東航路・東京西航路の区域内海面

«

»

トップへ戻る