江東区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
門前仲町、亀戸、東陽町、西大島、大島、森下など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(よろしければこちらもご参考にして下さい▶江東区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は江東区保健所生活衛生課 になります。
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毛利、住吉、猿江、森下、高橋、常盤、新大橋、扇橋、海辺、千田、石島、千石、東陽、南砂、白河、三好、平野、清澄、佐賀、福住、深川、冬木、木場
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食品衛生第一係(電話番号:03-3647-5882)
永代、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、塩浜、枝川、潮見、辰巳、東雲、豊洲、有明、青海、海の森
食品衛生第二係(電話番号:03-3647-5854)
亀戸、大島、北砂、東砂、新砂、夢の島、新木場、若洲
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、深川警察署、城東警察署、東京湾岸警察署のいずれかになります。
所在地:〒135-0042東京都江東区木場3丁目18番6号
電話:03-3641-0110(代表)
管轄区
- 佐賀1丁目から2丁目
- 福住1丁目から2丁目
- 永代1丁目から2丁目
- 門前仲町1丁目から2丁目
- 富岡1丁目から2丁目
- 牡丹1丁目から3丁目
- 越中島1丁目から3丁目
- 塩浜1丁目から2丁目
- 枝川1丁目から3丁目
- 木場1丁目から6丁目
- 東陽1丁目から7丁目
- 南砂2丁目(1番の一部、5番から7番)
- 新砂1丁目(1番)
- 平野1丁目から4丁目
- 清澄1丁目から3丁目
- 三好1丁目から4丁目
- 白河1から4丁目
- 石島
- 千田
- 海辺
- 古石場1丁目から3丁目
- 常盤1丁目から2丁目
- 新大橋1丁目から3丁目
- 森下1丁目から5丁目
- 高橋
- 猿江1丁目から2丁目
- 住吉1丁目から2丁目
- 毛利1丁目から2丁目
- 千石1丁目から3丁目
- 扇橋1丁目から3丁目
- 豊洲1丁目から6丁目
- 深川1丁目から2丁目
- 冬木
- 潮見1丁目から2丁目
所在地: 〒136-0073東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03-3699-0110(代表)
管轄区
- 亀戸1丁目から9丁目
- 大島1丁目から9丁目
- 北砂1丁目から7丁目
- 東砂1丁目から8丁目
- 南砂1丁目
- 南砂2丁目(1番の一部、5番から7番を除く)
- 南砂3丁目から7丁目
- 新砂1丁目(1番を除く)
- 新砂2丁目から3丁目
所在地: 〒135-0064東京都江東区青海2丁目7番1号
電話:03-3570-0110(代表)
管轄区
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港区の内
- 港南5丁目
- 台場1丁目から2丁目
江東区の内
- 青海1丁目から4丁目
- 有明1丁目から4丁目
- 海の森1丁目から3丁目
- 東雲1丁目から2丁目
- 新木場1丁目から4丁目
- 辰巳1丁目から3丁目
- 夢の島1丁目から3丁目
- 若洲1丁目から3丁目
品川区の内
- 東品川5丁目
- 東八潮
- 八潮1丁目から3丁目
大田区の内
- 城南島1丁目から7丁目
- 東海3丁目から6丁目
- 令和島1丁目から2丁目
その他
- 隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く)最下流橋りよう(小名木川にあっては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から葛西橋までの間)の河川水面並びに京浜港東京区の港域内海面・水面、京浜港の東京東航路・東京西航路の区域内海面