港区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
六本木、赤坂、新橋、田町、品川、浜松町、広尾、三田、芝公園、表参道、青山一丁目、麻布十番、虎ノ門、大門、白銀高輪など駅の周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(こちらもご参考にして下さい▶港区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口はみなと保健所 生活衛生課になります。
東部地域食品監視係 電話:03-6400-0045
麻布・赤坂地区
西部地域食品監視係 電話:03-6400-0046
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、麻布警察署、赤坂警察署、三田警察署、愛宕警察署、高輪警察署のいずれかになります。
所在地:〒106-0032東京都港区六本木4丁目7番1号
電話:03-3479-0110(代表)
管轄区
- 元麻布1丁目から3丁目
- 西麻布1丁目から4丁目
- 六本木1丁目(10番の一部を除く)
- 六本木2丁目から7丁目
- 麻布台1丁目から3丁目
- 麻布狸穴町
- 麻布永坂町
- 東麻布1丁目から3丁目
- 麻布十番1丁目から4丁目
- 南麻布1丁目から5丁目
所在地: 〒107-0052東京都港区赤坂4丁目18番19号
電話:03-3475-0110(代表)
管轄区
-
- 元赤坂1丁目から2丁目
- 赤坂1丁目から9丁目
- 虎ノ門2丁目(1番から2番、10番)
- 六本木1丁目(10番の一部)
- 南青山1丁目から7丁目
- 北青山1丁目から3丁目
所在地: 〒108-0023東京都港区芝浦4丁目2番12号
電話:03-3454-0110(代表)
管轄区
- 三田1丁目から5丁目
- 芝1丁目から5丁目
- 海岸2丁目から3丁目
- 芝浦1丁目から4丁目
所在地: 〒105-0004東京都港区新橋6丁目18番12号
電話:03-3437-0110(代表)
管轄
- 東新橋1丁目から2丁目
- 新橋1丁目から6丁目
- 西新橋1丁目から3丁目
- 海岸1丁目
- 浜松町1丁目から2丁目
- 芝大門1丁目から2丁目
- 芝公園1丁目から4丁目
- 愛宕1丁目から2丁目
- 虎ノ門1丁目
- 虎ノ門2丁目(1番から2番、10番を除く)
- 虎ノ門3丁目から5丁目
所在地: 〒108-0074東京都港区高輪3丁目15番20号
電話:03-3440-0110(代表)
管轄
- 白金1丁目から6丁目
- 白金台1丁目から5丁目
- 高輪1丁目から4丁目
- 港南1丁目から4丁目