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目黒区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

中目黒、学芸大学、自由が丘、都立大学、緑が丘、祐天寺など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶目黒区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

「飲食店営業許可」の窓口は目黒区保健所 生活衛生課 食品衛生指導係 窓口になります。

 

目黒区保健所 生活衛生課 食品衛生指導係 窓口

所在地 〒153-0051 目黒区上目黒二丁目19番15号 総合庁舎本館3階

電話03-5722-9505

 

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、目黒警察署碑文谷警察署のいずれかになります。

 

目黒警察署

所在地:〒153-0061東京都目黒区中目黒2丁目7番13号
電話:03-3710-0110(代表)

 

管轄区

  • 上目黒1丁目から5丁目
  • 大橋1丁目、大橋2丁目
  • 青葉台1丁目から4丁目
  • 東山1丁目
  • 東山2丁目(26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内)を除く)
  • 東山3丁目
  • 駒場1丁目から4丁目
  • 中目黒1丁目から5丁目
  • 三田1丁目、三田2丁目
  • 目黒1丁目から4丁目
  • 下目黒1丁目から6丁目
  • 中町1丁目、中町2丁目
  • 中央町1丁目(1番)
  • 中央町2丁目(26番を除く)
  • 祐天寺1丁目、祐天寺2丁目
  • 五本木1丁目、五本木2丁目
  • 五本木3丁目(26番から33番を除く)

 

 

碑文谷警察署

所在地 〒152-0003東京都目黒区碑文谷4丁目24番17号
電話:03-3794-0110(代表)

 

管轄区

  • 碑文谷1丁目から6丁目
  • 鷹番1丁目から3丁目
  • 五本木3丁目(26番から33番)
  • 中央町1丁目(1番を除く)
  • 中央町2丁目(26番)
  • 目黒本町1丁目から6丁目
  • 原町1丁目から2丁目
  • 洗足1丁目から2丁目
  • 南1丁目から3丁目
  • 柿の木坂1丁目から3丁目
  • 東が丘1丁目から2丁目
  • 八雲1丁目から5丁目
  • 平町1丁目から2丁目
  • 中根1丁目から2丁目
  • 大岡山1丁目
  • 大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内を除く)
  • 緑が丘1丁目から3丁目
  • 自由が丘1丁目から3丁目

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