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練馬区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

練馬区内の練馬、江古田、大泉学園、中村橋、富士見台、石神井公園、平和台、氷川台、光が丘、小竹向原、武蔵関、赤塚など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶練馬区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

「飲食店営業許可」の窓口は練馬区保健所 生活衛生課食品衛生監視担当係で、地域ごとに練馬地区担当、石神井地区担当になります。

 

練馬区保健所 生活衛生課食品衛生監視担当係

 

練馬地区担当

所在地〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6丁目12−1 練馬区役所東庁舎6階 

電話03-3992-1183

 

管轄:旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、

   中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台

 

 

石神井地区担当
所在地〒177-0041 練馬区石神井町7丁目3番28号(石神井保健相談所内)

電話03-3996-0633

 

管轄:大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、

   西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原

 

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署のいずれかになります。

 

練馬警察署

所在地:〒176-0012東京都練馬区豊玉北5丁目2番7号
電話:03-3994-0110(代表)

 

管轄区

  • 旭丘1丁目から2丁目
  • 小竹町1丁目から2丁目
  • 栄町
  • 羽沢1丁目から3丁目
  • 桜台1丁目から6丁目
  • 練馬1丁目から4丁目
  • 早宮1丁目から4丁目
  • 平和台1丁目ら4丁目
  • 氷川台1丁目から4丁目
  • 豊玉上1丁目から2丁目
  • 豊玉北1丁目から6丁目
  • 豊玉中1丁目から4丁目
  • 豊玉南1丁目から3丁目
  • 中村北1丁目から4丁目
  • 中村1丁目から3丁目
  • 中村南1丁目から3丁目
  • 向山1丁目から4丁目
  • 貫井1丁目から5丁目
  • 春日町1丁目から6丁目

 

 

光が丘警察署

所在地 〒179-0072東京都練馬区光が丘2丁目9番8号
電話:03-5998-0110(代表)

 

管轄区

  • 錦1丁目から2丁目
  • 北町1丁目から8丁目
  • 高松1丁目から6丁目
  • 田柄1丁目から5丁目
  • 光が丘1丁目から7丁目
  • 旭町1丁目から3丁目
  • 土支田1丁目から4丁目
  • 富士見台1丁目から4丁目
  • 谷原1丁目から6丁目
  • 高野台1丁目から5丁目
  • 南田中1丁目から5丁目
  • 三原台1丁目から3丁目

 

 

石神井警察署

所在地 〒177-0041東京都練馬区石神井町6丁目17番26号
電話:03-3904-0110(代表)

 

管轄区

  • 石神井町1丁目から8丁目
  • 下石神井1丁目から6丁目
  • 石神井台1丁目から8丁目
  • 上石神井1丁目から4丁目
  • 上石神井南町
  • 立野町
  • 関町東1丁目から2丁目
  • 関町南1丁目から4丁目
  • 関町北1丁目から5丁目
  • 東大泉1丁目から7丁目
  • 南大泉1丁目から6丁目
  • 西大泉町
  • 西大泉1丁目から6丁目
  • 大泉学園町1丁目から9丁目
  • 大泉町1丁目から6丁目

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