インフォメーション

葛飾区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

新小岩、亀有、金町、京成立石、青砥、京成高砂、堀切菖蒲園、お花茶屋など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶葛飾区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は葛飾区保健所生活衛生課食品衛生担当係になります。

 

葛飾区保健所生活衛生課食品衛生担当係

所在地 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4丁目15−14 (健康プラザかつしか内)

電話 03-3602-1242

 

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、亀有警察署葛飾警察署のいずれかになります。

 

亀有警察署

所在地:〒125-0051東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電話:03-3607-0110(代表)

 

管轄区

  • 柴又1丁目から7丁目
  • 金町浄水場
  • 金町1丁目から6丁目
  • 東金町1丁目から8丁目
  • 東水元1丁目から6丁目
  • 西水元1丁目から6丁目
  • 水元公園
  • 南水元1丁目から4丁目
  • 水元1丁目から5丁目
  • 新宿1丁目から6丁目
  • 高砂6丁目から8丁目
  • 青戸2丁目(1番から3番・7番を除く)
  • 青戸3丁目(1番から19番)
  • 青戸4丁目から8丁目
  • 堀切5丁目から8丁目
  • 小菅1丁目から4丁目
  • 東堀切1丁目から3丁目
  • お花茶屋1丁目から3丁目
  • 西亀有1丁目から4丁目
  • 亀有1丁目から5丁目
  • 白鳥1丁目から4丁目

 

 

葛飾警察署

所在地 〒124-0012東京都葛飾区立石2丁目7番9号
電話:03-3695-0110(代表)

 

管轄区

  • 堀切1丁目から4丁目
  • 四つ木1丁目から5丁目
  • 東四つ木1丁目から4丁目
  • 東立石1丁目から4丁目
  • 立石1丁目から8丁目
  • 青戸1から2丁目(1番から3番まで及び7番)
  • 青戸3丁目(1番から19番までを除く。)
  • 宝町1・2丁目
  • 高砂1丁目から5丁目
  • 鎌倉1丁目から4丁目
  • 細田1丁目から5丁目
  • 奥戸1丁目から9丁目
  • 東新小岩1丁目から8丁目
  • 西新小岩1丁目から5丁目
  • 新小岩1丁目から4丁目

«

»

トップへ戻る