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豊島区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

豊島区内の池袋、巣鴨、大塚、駒込、目白、要町、椎名町、下板橋、北池袋、東池袋など駅の周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶池袋(豊島区)で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

「飲食店営業許可」の窓口は池袋保健所生活衛生課になります。

所在地 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4丁目42−16池袋保健所2階
電話 03-3987-4177

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、池袋警察署、目白警察署、巣鴨警察署のいずれかになります。

 

池袋警察署

所在地:〒171-0021東京都豊島区西池袋1丁目7番5号
電話:03-3986-0110(代表)

 

管轄区

  • 東池袋1丁目
  • 東池袋2丁目(49番から63番)
  • 東池袋3丁目(2番から15番)
  • 東池袋4丁目(5番から8番・21番から27番)
  • 南池袋1丁目(20番から29番)
  • 南池袋2丁目(22番・27番から31番・48番・49番)
  • 池袋1丁目から3丁目(3番・11番・12番・15番から18番を除く)
  • 池袋4丁目
  • 上池袋1丁目(8番から10番)
  • 上池袋2丁目から4丁目
  • 池袋本町1丁目から4丁目
  • 西池袋1丁目
  • 西池袋2丁目(7番から13番・34番から36番)
  • 西池袋3丁目
  • 西池袋4丁目(1番から18番)
  • 西池袋5丁目(25番から28番を除く)
  • 目白3丁目(29番)
  • 目白4丁目(20番から23番・35番・36番)

 

 

目白警察署

所在地 〒171-0031東京都豊島区目白2丁目10番2号
電話:03-3987-0110(代表)

 

管轄区

  • 東池袋4丁目(1番から4番)
  • 東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番)
  • 南池袋1丁目(20番から29番を除く)
  • 南池袋2丁目(22番、27番から31番、48番から49番を除く)
  • 南池袋3丁目から4丁目
  • 雑司が谷1丁目から3丁目
  • 高田1丁目から3丁目
  • 目白1丁目から2丁目
  • 目白3丁目(29番を除く)
  • 目白4丁目(20番から23番、35番から36番を除く)
  • 目白5丁目
  • 西池袋2丁目(7番から13番、34番から36番を除く)
  • 西池袋4丁目(1番から18番を除く)
  • 西池袋5丁目(25番から28番)
  • 池袋3丁目(3番、11番から12番、15番から18番)
  • 南長崎1丁目から6丁目
  • 長崎1丁目から6丁目
  • 千早1丁目から4丁目
  • 要町1丁目から3丁目
  • 千川1丁目から2丁目
  • 高松1丁目から3丁目

 

 

巣鴨警察署

所在地 〒170-0004東京都豊島区北大塚1丁目15番15号
電話:03-3910-0110(代表)

 

管轄区

  • 豊島区の内

    • 駒込1丁目から7丁目
    • 巣鴨1丁目(16番の一部を除く)
    • 巣鴨2丁目から5丁目
    • 北大塚1丁目から3丁目
    • 南大塚1丁目から3丁目
    • 西巣鴨1丁目から4丁目
    • 上池袋1丁目(8番から10番を除く)
    • 東池袋2丁目(49番から63番を除く)
    • 東池袋3丁目(2番から15番を除く)
    • 東池袋4丁目(14番から18番、29番から42番)
    • 東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番を除く)

    文京区の内

    • 本駒込6丁目(山手線以北)

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