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青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

「飲食店営業許可」の窓口は東京都西多摩保健所になります。

 

東京都西多摩保健所

所在地198-0042東京都青梅市東青梅一丁目167番地の15

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域ごとに青梅警察署、福生警察署、五日市警察署になります。

 

青梅警察署

所在地:〒198-0032東京都青梅市野上町4丁目6番地の3
電話:0428-22-0110(代表)

 

管轄区

  • 青梅市
  • 西多摩郡の内 奥多摩町

 

 

福生警察署

所在地:〒197-0012東京都福生市加美平3丁目25番地
電話:042-551-0110(代表)

 

管轄区

    • 福生市
    • 羽村市

    あきる野市の内

    • 秋川1丁目から6丁目
    • 秋留1丁目から5丁目
    • 油平
    • 雨間
    • 牛沼
    • 小川
    • 小川東1丁目から3丁目
    • 上代継
    • 切欠
    • 草花
    • 下代継
    • 菅生
    • 瀬戸岡
    • 二宮
    • 二宮東1丁目から3丁目
    • 野辺
    • 原小宮
    • 原小宮1丁目・2丁目
    • 引田
    • 平沢
    • 平沢西1丁目
    • 平沢東1丁目
    • 渕上

    西多摩郡の内

    • 瑞穂町

 

 

五日市警察署

所在地:〒190-0164東京都あきる野市五日市888番地7
電話:042-595-0110(代表)

 

あきる野市の内

  • 網代
  • 五日市
  • 伊奈
  • 入野
  • 上ノ台
  • 乙津
  • 小中野
  • 小峰台
  • 小和田
  • 三内
  • 高尾
  • 舘谷
  • 舘谷台
  • 戸倉
  • 留原
  • 深沢
  • 山田
  • 養沢
  • 横沢

西多摩郡の内

  • 日の出町
  • 檜原村

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