青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は東京都西多摩保健所になります。
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域ごとに青梅警察署、福生警察署、五日市警察署になります。
所在地:〒198-0032東京都青梅市野上町4丁目6番地の3
電話:0428-22-0110(代表)
管轄区
- 青梅市
- 西多摩郡の内 奥多摩町
所在地:〒197-0012東京都福生市加美平3丁目25番地
電話:042-551-0110(代表)
管轄区
-
- 福生市
- 羽村市
あきる野市の内
- 秋川1丁目から6丁目
- 秋留1丁目から5丁目
- 油平
- 雨間
- 牛沼
- 小川
- 小川東1丁目から3丁目
- 上代継
- 切欠
- 草花
- 下代継
- 菅生
- 瀬戸岡
- 二宮
- 二宮東1丁目から3丁目
- 野辺
- 原小宮
- 原小宮1丁目・2丁目
- 引田
- 平沢
- 平沢西1丁目
- 平沢東1丁目
- 渕上
西多摩郡の内
- 瑞穂町
所在地:〒190-0164東京都あきる野市五日市888番地7
電話:042-595-0110(代表)
あきる野市の内
- 網代
- 五日市
- 伊奈
- 入野
- 上ノ台
- 乙津
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- 小峰台
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- 舘谷台
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西多摩郡の内
- 日の出町
- 檜原村