六本木で特定遊興飲食店営業許可の取得を代行しました。
風営法手続きに特化した行政書士杉並事務所では特定遊興飲食店営業許可取得代行を155,000円(税込)~承っております。
令和6年6月
法人様より港区六本木でライブバーを開業したいので必要な風営法関連の手続きをお願いしたいとのご依頼を頂きました。
一般的にライブバーとは、テーブル、イスが用意され、座って飲食を楽しみながらステージ上での生演奏を聴くことができるような施設です。
生演奏を客に聴かせる行為は遊興の鑑賞型サービスに該当します。
午前5時までの営業をご希望されておりましたので、この場合「特定遊興飲食店営業許可」を取得する必要があります。
参考リンク▶特定遊興飲食店営業許可取得
まずは、特定遊興飲食店営業許可を取得する前提として飲食店営業許可を取得しなくてはなりません。
参考リンク▶飲食店営業許可取得
7月初旬
厨房内の工事が完了したとのことでしたので店舗を訪問し、飲食店営業許可取得に必要な設備の確認をし、そのまま保健所へ飲食店営業許可申請へ向かいます。
手続き先は「みなと保健所 生活衛生課」になります。
西部地域食品監視係 電話:03-6400-0046
必要書類など
・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面
いわゆる平面図です。水回りが重要になります。
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
食品衛生責任者手帳、食品衛生責任者講習の終了証のコピーなど
・水質検査成績書
水道水でない場合(屋上の貯水槽から給水している場合など)
・法人登記事項証明書(法人申請の場合必要。コピー可)
・申請手数料(16,000円。現金決済のみ)
※港区では令和6年内は個人または資本金5、000万円以下の法人につきましては申請手数料は不要となっております。
申請が受理され、現場検査の日程を調整し、保健所での手続きは終了です。
後日、現場検査を行い問題が無かったのでその日付で飲食店営業許可が下りました。
(港区は検査を終えたその場で許可が下りますが、自治体によって許可まで数日かかる場合もあります。)
この段階でお店の客室部分などの内装工事がまだ途中でしたので、工事が完了するまで手続きはストップです。
今回、お店のスタッフのビザ申請に「飲食店営業許可書」が必要で、一刻も早くビザ申請したいとのことでしたので調理場の工事を優先していただき飲食店営業許可に必要な部分だけを先に完成させてもらっていました。
飲食店営業許可は基本的には調理場とトイレ内の手洗い設備が検査の対象となりますので、客室は工事中でも問題ありません。
また、店内を喫煙可能とするためにたばこの出張販売許可手続きを行い、たばこの対面販売を行い「喫煙目的施設」とする予定でしたが、生演奏をするバンドなどに20歳未満の者がいる可能性を考慮して、ひとまず「喫煙目的施設」をすることは断念されました。
「喫煙目的施設」はお客さんだけでなくスタッフも含め20歳未満の立ち入りが禁止となります。
参考リンク▶たばこの出張販売許可
そしてこの後、本来は「特定遊興飲食店営業」の許可を取得のみをする予定でしたが、同時に「深夜営業開始届出」も行うこととなりました。
ここで「飲食店営業許可」「深夜営業開始届出」「特定遊興飲食店営業許可」で行うことが可能な時間をまとめてみます。
「遊興」というのはバンドの生演奏のことです。
飲食店営業許可:種類がメインの提供は深夜0時まで。遊興も深夜0時まで。
深夜営業開始届出:飲食は何時まででも可能。遊興は深夜0時まで。
特定遊興飲食店許可:飲食は何時まででも可能。遊興も何時まででも可能。
(*ただし、条例により東京都内では午前5時~午前6時までの1時間は特定遊興飲食店は営業できません)
また、深夜営業届出の場合は届出が受理された10日後から深夜営業(深夜0時以降の酒類を主とする飲食)が可能ですが、
特定遊興飲食店営業は許可申請が受理されてから許可が出るまでに土日祝日を除いて55日近くかかりますので許可までにかなりの日数を要してしまいます。
その為、特定遊興飲食店営業許可申請と同時に深夜営業の届出をして、バンドの生演奏は深夜0時までしか行えませんが、深夜0時以降も飲食は行えるようにしておいて、特定遊興の許可が下り次第、深夜営業の廃止届出をし、それ以降は特定遊興飲食店として営業を行うという流れになりました。
参考リンク▶深夜営業開始届出
7月末
内装工事が完了したのでお店を訪問し、図面作成のための計測を行います。
営業所面積が300㎡ほどで、複雑な構造だったこともあり2時間以上かかってようやく終了です。
8月初旬
特定遊興飲食店営業許可許可申請、深夜営業開始届出
手続き先は麻布警察署です。
住所:〒106-0032東京都港区六本木4丁目7番1号
電話:03-3479-0110
深夜営業開始届出提出書類
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピー)
・定款(コピー)
・会社の登記事項証明書
・メニュー表
・営業所の周囲の略図
・賃貸借契約書(コピー)
・委任状
特定遊興飲食店営業許可申請提出書類
・特定遊興飲食店営業許可申請書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・営業所の周囲の略図
・営業所の建物の登記事項証明書
・使用承諾書
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人役員全員分)
・身分証明書(法人役員全員分)
・誓約書(役員が欠格事由に該当しないこと)(役員全員分)
・誓約書(管理者が欠格事由に該当しないこと、誠実に業務を行うこと)
・管理者の顔写真(2枚)
・飲食店営業許可書(コピー)
・定款(コピー)
・会社の登記事項証明書
・メニュー表
・賃貸借契約書(コピー)
・委任状
以上になります。
深夜営業と特定遊興で重複する書類がありますが、それぞれについて提出する必要があります。
特定遊興の提出書類の「営業所の周囲の略図」について
参考リンク▶営業所の周囲の略図
特定遊興飲食店営業は営業を行える場所に要件があります。
特定遊興の場所的要件について詳しくはこちらをご参考にしてください。
今回の営業所は商業地域にあり、営業所から50m以内に認可保育園がありました。
風俗営業の保全対象施設のルールですと、この時点でこの営業所は風俗営業の許可をとることは不可能となります。
しかし、特定遊興の保全対象施設は風俗営業とは多少異なります。
特定遊興飲食店営業で保全対象施設とされる認可保育園は、午前0時から午前6時までの時間において18歳未満の児童が利用することのできる施設に限られますので、認可保育園があったとしても問題無いことが多いです。
こちらの保育園も夜間保育は行っておりませんでしたので保全対象施設には該当しませんでした。
また、営業所が住居系用途地域から20m以内に入っていましたが、都道から50m以内であったためこちらも問題はありません。
これらの結果を地図上などにまとめたものが「営業所の周囲の略図」となります。
特定遊興飲食店営業許可許可申請、深夜営業開始届出ともに無事に受理されましたので、10日後から深夜営業を開始することが可能で、9月初旬に特定遊興の実査となりました。
実査も無事に終了し、許可申請から土日祝日を除く52日目で許可が下りました。
特定遊興飲食店営業許可が出ましたので、深夜営業の廃止届出をして今回の業務は終了です。
ありがとうございました。