インフォメーション

多摩地区で雀荘の変更承認申請を代行しました。

令和6年9月中旬

東京都多摩市で雀荘を営業されている法人様より、営業所内に喫煙室を設け、更にそれとは別にカウンター等の配置換えによる客室の形状、面積に変更を生じるために必要な風営法手続きを代行して欲しいとのご依頼をいただきました。

 

通常ですとこのような手続きは開業手続きを依頼した行政書士事務所に依頼するケースがほとんどだと思いますが、今回は開業手続きを依頼した行政書士事務所が多忙でなかなか対応してくれない為に当事務所に連絡してくださったとのことでした。

 

 

雀荘等の風俗営業所を増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされており、具体的には下記の場合に「変更承認申請」の必要があります。

参考リンク風俗営業の変更承認申請

 

・大規模の修繕又は大規模の模様替に該当する変更

・客室の位置、数又は床面積の変更

・壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更

・営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

 

 

上記の変更を行う前に「変更承認申請」をし、受理されてから工事などに着手するという順番になります。

 

しかし実務においては「変更承認申請をしないままに構造変更をしてしまった。どうすればよいでしょうか。」という様なご相談をいただく事がままあります。

 

 

厳密には無承認での構造変更ですので、事件化すれば許可取り消し等を含む重い罰則を受けることとなりますが、

事後的であっても、自主的にすみやかに変更承認申請を行なえば余程悪質と判断されない限り罰則を受ける可能性は低いと思います。

 

罰則を恐れそのまま延々と放置してしまうことの方がリスクが高いかと思われますが、あくまで違反をしていることは事実ですので、罰則を受けない事を保証しているものではありません。ご了承ください。

 

 

 

ただし、従来の流れの通り変更承認申請を受理され、現場検査を受け、承認通知を受けるまでは構造変更した部分を使用することは出来ません

 

 

またこのような場合には「遅延理由書」という書類の提出を求められることがほとんどです。

そのままですが、内容は本来は事前に承認申請しなくてはならないものが事後の申請になってしまった理由を記した書類になります。

これと決まった様式はありませんので、内容がわかるようなものであれば大丈夫です。

 

 

今回の手続きでは、「変更承認申請」をし、受理された後に喫煙室の設置工事を行い、工事完了後に現場検査を受け、問題がなければ通常10日前後で承認通知がされ、それ以降から喫煙室を使用することが出来るということになります。

 

 

 

9月下旬

変更承認申請

手続き先は多摩中央警察署になります。

 

多摩中央警察署

住所:〒206-0034東京都多摩市鶴牧1丁目26番地1

電話:042-375-0110(代表)

 

 

変更承認申請について今回の提出書類

 

①変更承認申請書

②平面図

③営業所求積図

④客室等求積図

⑤音響・照明図

⑥求積表

⑦委任状

※変更承認申請手数料9,900円

 

 

①変更承認申請書の「変更事項」の「新」欄には変更後の営業所面積、客室面積、音響・照明設備の数等を記載します。

 「旧」欄には変更前の営業所面積、客室面積、音響・照明設備の数等を記載します。

 音響・照明設備の数等はこの欄に記載しきるのは難しいので「変更内容については別紙音響・照明図参照」などとしても結構です。

 

 「変更事由」欄には喫煙室の新規設置及びカウンターの配置変えによる客室の形状、面積が変更になった旨、

 音響・照明設備の数、設置位置に変更があった旨、

 錯誤により営業所面積が変更になった旨を記入します。

 

 

②~⑥の各種図面と求積表については「変更前」のものと「変更後」のものが必要です。

しかしこの時点で現場は変更(工事)前ですので、「変更後」の図面は内装予定図面等を基に見込みで作成するしかありません。

 

変更承認申請が受理され内装工事等が完了した後に、実査までの間に現場の計測を行い見込みで作成した図面と相違があるようでしたら、改めて自分の計測に基づいた図面を作成し、実査時に差し替えさせてもらうようにします。

 

 

③営業所求積図は通常「変更前」と「変更後」に変化が無い場合がほとんどです。

そのような時には営業所求積図の提出は必要ありませんが、

今回は「変更前」の図面に錯誤があったために正しい図面を「変更後」の図面として提出しました。

 

 

⑤音響・照明図も喫煙室の設置で照明の数や一部の配置に変更があったため「変更後」の図面の提出も必要になります。

 

 

変更承認申請が受理されると実査の日程調整となります。

実査の時点で工事が完了していないといけませんし、前述のように工事後に計測を行い図面の作成も必要になる事が多いので、期間に余裕をもって実査日を調整します。

 

 

 

11月初旬

実査

基本的には新規の風俗営業許可申請時の実査と同じです。

浄化協会と警察署から担当の方が検査にいらっしゃいます。

 

営業所が広かったこともあり1時間弱ほどかかりましたが、無事に終了しました。

 

実査からちょうど10日後に変更承認通知書が交付され、この日より喫煙室を使用可能となりました。

 

 

 

また今回、客室の形状の変更に伴い雀卓を2卓増設しています。

こちらについては「変更承認申請」とは別に「変更届出」が必要になります。

それぞれ別の手続きですので、提出する「委任状」「図面」等は

 

「変更承認申請」は変更の前に行う手続きですが、「変更届出」は変更した後に行う手続きです。

参考リンク風俗営業の変更届出

 

 

 

変更届出についての今回の提出書類

①変更届出書

②平面図

③委任状

 

 

①変更届出書の「変更事項」の「新」欄には増設後の雀卓数並びに雀卓の増設に伴い増設されたイスやサイドテーブルの数を記入します。

 「旧」欄には増設前の雀卓、イス、サイドテーブルの数を記入します。

 

②雀卓などが増設されたことにより平面図にも変更が生じますので、変更後の平面図を添付します。

 平面図には雀卓などの増設後の設置位置を記載し、「凡例」にも増設後の数を記載します。

 

③変更承認申請とは別に委任状も必要になります。

 

 

変更届出には実査はありませんので、届出が受理されれば手続き完了です。

ありがとうございました。

«

トップへ戻る