インフォメーション

渋谷区で飲食店を開業する「飲食店営業許可」取得の手続き

渋谷区内の渋谷、原宿、代々木、恵比寿、代官山、参宮橋、初台、幡ヶ谷、笹塚、明治神宮など駅の周辺では多くの飲食店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。そのような方は是非ご参考にして下さい。

手続きの流れやポイントをなるべくわかりやすく解説していきます。

 

 

目次

人的欠格事由

飲食店営業が制限される地域

保健所が窓口

手続きの流れ

 ①保健所へ事前相談

 ②営業許可申請

 ③施設検査日時の予約

 ④施設検査

  必要な設備、検査の主なポイント

 ⑤営業許可書交付

 

 

 

人的欠格事由

人的欠格事由とは、飲食店営業の許可を得られない人の条件のようなもので、食品衛生法によって次の様に規定されています。

 

(1)食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して    

   2年を経過しないこと。

(2)食品衛生法第55条第1項又は第56条の規定により許可を取り消され,その取消しの 日から起算して2年を経過しないこと。

 

簡単にいうと、2年以内に食品衛生法に違反して何かしらの刑に処された人や、2年以内に飲食店営業許可を取り消された人は、許可を受

けることができないということです。2年が経過すれば受けることができます。

また、法人の場合は役人の中に一人でも欠格事由に該当する人がいると許可を受けることができません。

 

 

 

飲食店営業が制限される地域

それぞれの土地には、その使い方を制限するために用途地域が定められています。

出店予定の「市区町村名」+「用途地域」等で検索すれば用途地域マップが出てくる思います。

住居系の地域では、店の面積や階数に制限があります。また工業専用地域では飲食店営業はできません。

 

 

 

保健所が窓口

「飲食店営業許可」の窓口は渋谷区保健所 生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係になります。

 

渋谷区保健所 生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係

所在地〒150-0042 渋谷区宇田川町1-1 渋谷区役所7階
電話:03-3463-2253

 

 

手続きの流れ

①保健所へ事前相談

飲食店営業許可を受けるには、必要な設備が整っていること、食品衛生責任者がいることが条件です。(▶食品衛生責任者とは?

後々に食品衛生責任者を設置することを条件として、食品衛生責任者は今現在いなくても飲食店営業許可申請することができます。誓約書の提出を求められることもあるので責任者不在のときは保健所に相談してみましょう。

 

必要な設備については実際に保健所員が検査に来ます。不備があれば、設備を整えたうえで再検査になってしまいます。必要な設備や検査のポイント等は保健所によって違うこともあるので、事前に確認しておくとスムーズにいくと思います。

できれば内装設備工事前に内装工事予定図面等を持参して保健所に相談すると良いです。

 

また、井戸水や屋上などに設置された貯水槽からの水を使用する場合には「水質検査成績書」(コピー可)の提出が必要になりますので、早めに準備しておいて下さい。

 

必要な設備、食品衛生責任者設置の準備が出来たら、必要書類等を揃え許可申請を行います。

 

 

②営業許可申請

申請書類提出(営業所の施工工事完成前であれば、施設工事完成予定日の10日くらい前までに提出して下さい。)

 

必要書類

 営業許可申請書  1部  裏表両面に記入してください。
 施設の構造及び設備を示す図面  2部  営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。
 申請手数料  18、300円(現金決済のみ)
 食品衛生責任者の資格を証明するもの  1部  食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可)
 貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書
 (取得後1年以内のもの)
 1部 賃貸物件の場合、不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(コピー可)

(法人で申請する場合)

 営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立、代表者を確認します。  そのため、登記事項証明書を添付してください。(コピー可) 

 

 

営業許可申請書はこちらからダウンロードできます。

 

 

記入例(表)

*便宜上赤字で記入していますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください

 

記入例(裏)

 

 

 

③施設検査日時の予約

営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。

 

 

④施設検査

検査の際は営業者が立ち会う必要がります。

保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、翌開庁日付けで許可が下ります。

施設基準に適合しない場合は、改善後に日を改め再検査となります。

 

必要な設備、検査の主なポイント

・調理場と客室を区切るドア(スイングドア等)

・調理場の床、床から1mまでの壁は耐水性で、天井を含め掃除のしやすい構造

・換気設備

・照明(100ルクス以上)

・調理場内に蓋付きゴミ箱(耐水性、十分な容量)

・2槽シンク(1槽の内径が45cm×36cm、深さ18cm以上)

・給湯設備

・冷蔵設備(温度計付き)

・食器棚(戸の付いたもの)

・窓に網戸、排水溝に金網等(虫、ねずみ等の侵入を防ぐ)

・トイレ(調理場から直接出入りできる場所ではダメ)

・トイレ用の手洗い、消毒設備(固定式のもの)

・調理場の手洗い(捻るタイプの蛇口は不可、レバー式やセンサー式のもの)、消毒設備(固定式のもの)

※捻るタイプの蛇口にはめ込んで簡易なレバー式蛇口にするようなものでも大丈夫です。ネット通販やホームセンターで売っています。

 

検査員が図面と現場を照らし合わせて必要な設備が整っているかをチェックします。

 

 

⑤営業許可書交付

検査時に渡される「営業許可書交付予定日のお知らせ」を持って窓口に行きます。
(注)許可開始日は、施設基準の適合を確認した日の翌開庁日付けとなりますが、営業許可書の受け取りは原則、検査を行った日から5開庁日以降に可能となります。

 

営業の際は、営業許可証と食品衛生責任者プレートは店内の見やすい場所に掲示してください。

営業許可の期限は一般的に5年ほどです。期限が切れる前に更新の手続きが必要になります。くわしくは▶飲食店営業許可取得後に必要になる手続きをご参考にして下さい。

«

»

トップへ戻る