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練馬区でバーを開業する「許可・手続き」行政書士が解説

練馬区内の練馬、江古田、大泉学園、中村橋、富士見台、石神井公園、平和台、氷川台、光が丘、小竹向原、武蔵関、赤塚など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

一概に「バー」と言っても、今では様々な形態の「バー」があります。

どのような営業形態、営業時間の店を開業するかによって必要な手続きが違いますが、「バー」であれば、まず必要になるのが「飲食店営業許可」です。

「飲食店営業許可」を取得したうえで、必要に応じて「深夜営業届出」や「風俗営業許可」の申請をするという流れになります。

 

目次

練馬区での「飲食店営業許可」取得方法

次に必要な手続きは何か?

練馬区での風俗営業許可申請・風営法許可手続き方法

練馬区での深夜営業許可の手続き

手続き先、申請先は?

 

 

 

 

練馬区での「飲食店営業許可」取得方法

(詳しい解説はこちらを参考にしてください。▶飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等

 

 

手続きの流れ

①保健所へ事前相談

 

 主に、設備や構造に関する事前確認になりますので、施設の工事着工前であれば、施設の設計図面等を持参してください。
 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
 また、水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合、水質検査が必要です。
 食品衛生責任者の資格者がいない場合や、水質検査が必要なのに未検査である場合は早めに準備してください。

 

「飲食店営業許可」の窓口は練馬区保健所 生活衛生課食品衛生監視担当係で、地域ごとに練馬地区担当、石神井地区担当になります。

 

 

練馬区保健所 生活衛生課食品衛生監視担当係

 

練馬地区担当

所在地〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6丁目12−1 練馬区役所東庁舎6階 

電話03-3992-1183
管轄:旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、
   中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台

 

石神井地区担当
所在地〒177-0041 練馬区石神井町7丁目3番28号(石神井保健相談所内)

電話03-3996-0633
管轄:大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、
   西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原

 

 

 

②営業許可申請

施設の工事着工前であれば、書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出して下さい。

必要書類
 営業許可申請書  1部  裏表両面に記入してください。
 施設の構造及び設備を示す図面  2部  営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。
 申請手数料  18、300円
 食品衛生責任者の資格を証明するもの  1部  食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可)
 貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書
 (取得後1年以内のもの)
 1部  不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(賃貸物件の場合)

(法人で申請する場合)

 営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。  そのため、営業許可申請書の法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可) 

 

営業許可申請書はこちらからダウンロードできます。

 

記入例(表)

*便宜上赤字で記入していますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください

 

記入例(裏)

 

③施設検査日時の予約

 営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。

 

④施設検査

 検査の際は営業者が立ち会う必要がります。

 保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、許可が下ります。

 

⑤営業許可書交付

 営業許可書の作成には数日かかります。

 

 

 

 

 

 

次に必要な手続きは何か?

「飲食店営業許可」を取得できたら、開業する店の営業形態に必要な手続きを行います。

どんな営業形態にどんな手続きが必要か、本来はもっと細かな規定がありますが、下記に大雑把にまとめます。

 

 必要な許可・届出         営業形態            具体的な店舗の例
 風俗営業1号許可  接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 (接待を行う)ガールズバー、ボーイズバー、オカマバー、ゲイバーなどの社交飲食店・接待飲食店
 風俗営業2号許可  照度を10ルクス以下として営むもの  低照度バー
 風俗営業3号許可  5㎡以下の客席を設けて客に飲食をさせる営業  個室バーなどの区画席飲食店
 風俗営業5号許可  射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業  ゲームバー、カジノバー、ポーカーバーなど
 深夜営業開始届出  深夜12時以降酒類の提供をメインとする営業 (接待を行わないが、深夜営業をする)バー(BAR)、ダーツバー、マジックバー、ガールズバー、ボーイズバー、サパークラブ、オカマバー、ゲイバー、スポーツバー、ミュージックバーなど
飲食店営業許可のみ 上記の風俗営業1~5号、深夜営業の営業形態に該当しない営業 (接待を行わなず、深夜営業もしない)バー(BAR)、ダーツバー、マジックバー、ガールズバー、ボーイズバー、オカマバー、ゲイバー、スポーツバー、ミュージックバーなど

 

「風俗営業1号許可」は、接待を行うことはできますが原則として営業時間は深夜12時までとなります。

銀座1~8丁目は、深夜1時まで営業できる場合があります。くわしくは風俗営業が午前1時まで可能な地域

 

「風俗営業1号許可」+「深夜営業」というように許可を重複して取得することはできませんので、接待か営業時間かどちらかを選ばなければなりません。

 

「ガールズバー」や「ボーイズバー」など、バーといった名称であっても接待を行うのであれば1号許可が必要です。▶接待行為とは?

 

接待というと、「ガールズバー」や「ボーイズバー」を想像する方が多いかもしれませんが、他にも「マジックバー(手品バー)」で一部の客の前、一部のテーブルでだけ手品を披露する行為、「ダーツバー」で客と店員がダーツをするといった行為も接待に該当する可能性が高いです。

 

「風俗営業5号許可」は、射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備え、当該遊技設備により客に遊技をさせる営業に必要です。具体的には、スロットマシン、パチンコ遊技機、テレビゲーム機、フリッパーゲーム機(ピンボールゲーム)、ルーレット台、トランプ及びトランプ台などになります。

 

「トランプバー」「ポーカーバー」などで、ディーラーをおき客を相手にトランプをシャッフルしたり、配ったりする行為は接待に該当する可能性が高く、ディーラーをおくことはできないと思ってください。

 

まずトランプ台を設置するためには「風俗営業5号許可」が必要になるので、ディーラーを置くために「風俗営業1号許可」を取得したくても、先に述べた通り「風俗営業5号許可」+「風俗営業1号許可」というように許可を重複して取得することはできないので、「トランプバー」「ポーカーバー」などはあくまで客同士で遊ぶ場を提供するまでになります。(大阪府公安委員会では許可の重複取得が認められているようです)

 

風俗営業1~5号、深夜営業のどの営業形態に該当しない場合は「飲食店営業許可」のみで営業できます。

 

 

 

行政書士杉並事務所は風営法に関する手続きを専門に迅速、格安で代行してます。お困りな時はお気軽にご相談下さい。料金表

 

 

 

 

 

練馬区での風俗営業許可申請・風営法許可手続き方法

飲食店営業許可の取得と比べると格段にハードルが高くなっています。

要件、提出書類の量がかなり多いので、ここでは大まかな流れを説明します。

くわしくはこちらをご参考下さい。▶風俗営業許可申請・風営法の許可申請手続きの方法

 

3つの要件を満たす

風俗営業の許可を取得するためには、次の3つの要件を満たしていることが必要です。

 

①人的要件 風営法の4条に定められている欠格事由に該当していないこと。

 主な欠格事由:未成年者、破産者、一定の犯罪を犯し、その刑期を終えてから5年経っていない者。

 人的要件について、詳しくはこちら

 

②場所的要件 営業所が「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」のいずれかで、保全対象施設(学校や病院など)

 から一定の距離を保っていること。

 場所的要件について、詳しくはこちら

 

③構造・設備的要件 構造・設備が風営法施行規則7条で定める技術上の基準に適合していること。

 主には、営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準です。

 構造的・設備的要件について、詳しくはこちら

 

 

必要書類を揃える

青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。

許可申請書

営業の方法を記載した書類

営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)

営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・営業所周辺の概略図

住民票(申請者、管理者の双方必要)

身分証明書(申請者、管理者の双方必要)

定款及び登記事項証明書(法人の場合)

・誓約書

 ・人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面

 ・管理者が誠実に業務を行うことを誓約する書面

 ・管理者が人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面

管理者の写真2枚

・飲食店営業許可証のコピー

・メニュー表

・入居概況説明図

・1階概略図

・入居階概況略図

・営業時間を遵守することを誓約する書面

・申請手数料24,000円(現金納付)

 

必要書類の書き方など、詳しくはこちら

 

全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ許可申請を行い、同時に実査の予約をします。

 

 

浄化協会による実査

実査とは、浄化協会や警察署の人が実際に営業所に訪れ、構造設備等に不備はないか?提出書類と違うところは無いか?の確認や、風俗営業をしていくうえでの注意点の説明等を行うことです。

実査までに下記の準備をしておいてください。

・店舗の入口に「18歳未満立ち入り禁止」の掲示

・店内に「20歳未満のお客様への酒類提供はいたしません」という掲示

・店内の客の見やすいところに料金表の掲示

・従業者名簿の用意

・迷惑行為防止措置(午前0時以降も営業する店舗のみ)

・苦情処理に関する帳簿の用意(午前0時以降も営業する店舗のみ)

 

実査での主なチェックポイントと準備について、詳しくはこちら

 

 

営業許可

提出書類に不備がなく、実査でも問題がなければ申請から55日以内に許可が出ます。

 

 

 

 

練馬区での深夜営業許可の手続き

正しくは「許可」ではなく「届出」で、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」となります。

この届出も風俗営業許可ほどではありませがん、結構なハードルの高さとなっています。

ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。

 

 

深夜営業ができる地域

東京都では、住宅集合地域では「深夜営業」はできません。

深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。

「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、すぐ近くに病院や学校等があっても営業可能です。

 

営業所、設備の要件

営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たしていること。

 

必要書類を揃える

青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。

・深夜営業開始届出書

・営業の方法

・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)

・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)

・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)

・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)

・メニュー表

・営業所周辺の概略図

・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)

・使用承諾書

・入居階平面図

・誓約書

 

全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。

届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

 

 

 

手続き先、申請先は?

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署のいずれかになります。

 

 

練馬警察署

所在地:〒176-0012東京都練馬区豊玉北5丁目2番7号
電話:03-3994-0110(代表)

 

管轄区

  • 旭丘1丁目から2丁目
  • 小竹町1丁目から2丁目
  • 栄町
  • 羽沢1丁目から3丁目
  • 桜台1丁目から6丁目
  • 練馬1丁目から4丁目
  • 早宮1丁目から4丁目
  • 平和台1丁目ら4丁目
  • 氷川台1丁目から4丁目
  • 豊玉上1丁目から2丁目
  • 豊玉北1丁目から6丁目
  • 豊玉中1丁目から4丁目
  • 豊玉南1丁目から3丁目
  • 中村北1丁目から4丁目
  • 中村1丁目から3丁目
  • 中村南1丁目から3丁目
  • 向山1丁目から4丁目
  • 貫井1丁目から5丁目
  • 春日町1丁目から6丁目

 

 

光が丘警察署

所在地 〒179-0072東京都練馬区光が丘2丁目9番8号
電話:03-5998-0110(代表)

 

管轄区

  • 錦1丁目から2丁目
  • 北町1丁目から8丁目
  • 高松1丁目から6丁目
  • 田柄1丁目から5丁目
  • 光が丘1丁目から7丁目
  • 旭町1丁目から3丁目
  • 土支田1丁目から4丁目
  • 富士見台1丁目から4丁目
  • 谷原1丁目から6丁目
  • 高野台1丁目から5丁目
  • 南田中1丁目から5丁目
  • 三原台1丁目から3丁目

 

 

石神井警察署

所在地 〒177-0041東京都練馬区石神井町6丁目17番26号
電話:03-3904-0110(代表)

 

管轄区

  • 石神井町1丁目から8丁目
  • 下石神井1丁目から6丁目
  • 石神井台1丁目から8丁目
  • 上石神井1丁目から4丁目
  • 上石神井南町
  • 立野町
  • 関町東1丁目から2丁目
  • 関町南1丁目から4丁目
  • 関町北1丁目から5丁目
  • 東大泉1丁目から7丁目
  • 南大泉1丁目から6丁目
  • 西大泉町
  • 西大泉1丁目から6丁目
  • 大泉学園町1丁目から9丁目
  • 大泉町1丁目から6丁目

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