遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現する為に手続きを行う人です。
もう少し具体的に言うと、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの一般的な相続手続きの他、遺贈や死後認知があった場合の手続きを行ったりもします。
遺言執行者は相続人の中から指定される場合や、相続手続きの専門家が指定される場合もあります。
目次
遺言執行者を選任する意味
特別な場合を除けば、必遺言執行者は絶対必要なわけではありません。(遺言執行者が必要な特別な場合は後に解説します)
実際に遺言執行者不在で相続手続きを完了しているケースも多々ありますが、遺言執行者がいる方がスムーズに手続きを完了できると思います。
例えば、不動産を相続された奥様は高齢でどんな手続きをすればよいのかわからない。その様な場合に長男が遺言執行者に選任されていれば長男が単独で相続登記を行うことが可能です。
遺言執行者が選任されていない場合、各々の署名や押印が必要になったり、書類を作成したりと手続きが煩雑になりがちですので、遺言執行者が単独で手続きできるというのは非常に大きなメリットになります。
また、相続手続きは複雑なことも多く専門的な知識や経験を持ってる人は少ないでしょう。そのような相続人が遺言執行者に選任されても大きな負担となってしまうこともありますので、相続手続きの専門家を遺言執行者に選任するのも一つの手段ではないでしょうか。
遺言執行者の役割と権限
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(民法1012条)
遺言者の死亡と同時に相続が開始します。相続が開始すると遺言執行者に指定された者は承諾するか断るかの意思表示をしなければなりません。遺言執行者の選任を承諾した場合は、遺言執行者に就任した旨や遺言内容を相続人全員に通知する必要があります。そのうえで、遺言の内容を実現する為の手続きを進めていきます。
遺言執行者の主な権利義務
・相続人の調査、相続人の確定
・相続財産の調査、財産目録の作成
・預貯金の払い戻し、分配
・不動産の名義変更
・株式の名義変更
・自動車の名義変更
・遺贈の履行
・子供の認知
・相続人の廃除または廃除の取消し
など
遺言執行者が選任されている場合、遺贈の履行は遺言執行者にしか行えません。
遺言執行者が必要な特別な場合
子供の認知(遺言認知)、相続人の廃除または廃除の取消しの手続きは遺言執行者にしか行えません。
遺言執行者を指定する3つの方法
①遺言書で遺言執行者を直接指定する
②遺言書で指定した第三者に遺言執行者を指定してもらう
③相続開始後、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう
*未成年者、破産者は遺言執行者になれません。
①②の方法で遺言執行者が指定されない場合や就任を断られたときは、③の方法によって家庭裁判所にて遺言執行者を選任してもらうことも可能です。
遺言執行者の解任
遺言執行者が遺言執行を行わなかったり、事務処理の状況を報告しないなど「その任務を怠ったとき」、報酬が不当に高額過ぎる等「その他正当な事由」がある場合は家庭裁判所に遺言執行者の解任の請求ができます。
まとめ
遺言執行者は遺言の内容を実現させる者ですが、実現させる為には専門の知識や煩雑な手続きが必要になることが多いです。お仕事をされている方だと、仕事が休みの日は役所や公共機関も休みで手続きが進められないという声もよく聞きます。
遺言執行を専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進み、不慣れな手続きのストレスや相続人間のトラブルを防止できます。
遺言書作成の際には専門家を遺言執行者に指定することをご検討下さい。