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錦糸町のキャバクラの屋号変更の届出代行をしました。

5月10日、墨田区錦糸町のキャバクラの屋号(営業所の名称)変更の届出代行のご依頼をいただきました。

屋号に変更があった場合、変更のあった日から10日以内に所轄の警察署へ届出をしなければなりません。

参考▶風俗営業所の名称(屋号)変更

 

キャバクラなどの社交飲食店では風俗営業許可以外に飲食店営業許可も取得してることがほとんどで、今回のケースもそうでした。

このような時は警察署の手続きの前に保健所への屋号変更の届出を行います。

参考▶飲食店の名称(屋号)変更

 

墨田区保健所は墨田区役所内にあります。

変更の届出書に必要事項を記入し、飲食店営業許可証の原本と共に窓口に提出します。5分程度で手続きは終わりました。

飲食店営業許可証に変更後の新名称が記載された変更届の受理証をホチキス止めしてもらって完了です。

 

次に警察署へ変更届出をします。

飲食店営業許可証と、ホチキス止めしてもらった変更届の受理用の両方をコピーします。

 

風俗営業の屋号変更の届出には「変更届出書」と「許可証書換え申請書」の双方の提出が必要です。

記入内容は同じ様な部分が多いです。

 

それ以外にも「風俗営業許可証原本」「管理者証」も提出し、新しい屋号の記載されたものに作り直してもらわなくてはなりません。

しかし、今回は管理者証を紛失してしまったということでしたので、管理者証用の管理者の顔写真と、「理由書」を提出することになりました。

「理由書」は「管理者証を紛失した為返納できません。発見した際にはすみやかに返納します」という簡単な内容のものです。

 

提出書類が全てそろったので所轄である本所警察署に届出の予約を行います。

 

5月19日

必要書類を郵送していただくのに時間がかかってしまった為に、屋号変更から10日以内ギリギリでの変更届出でした。

翌日が土曜、そして日曜となるのでこの日が最終日でしたが、実際には数日過ぎてしまっても「理由書」に遅れた理由を書いて提出すれば問題ないとのことです。

 

必要書類を提出し、ここでは最後に担当の方が会計まで付き添ってくれて許可証書換え手数料1,500円を納付し、その場で届出受領書を頂き手続き完了です。担当の方が「管理者証無くす人が多いんだよ」と嘆いておられました。

 

「変更届出書」と「許可証書換え申請書」を提出しているので受領書も2枚あります。どっちがどっちのかはわかりません。

 

新しい風俗営業許可証が交付されるまでに2週間前後かかることが多いです。その間は許可証が無い状態になりますが、もちろん営業はして問題ありませんし立ち入りがあった場合は書換え申請中と伝えれば大丈夫です。

しかし、求人広告を出す場合などに広告会社から風俗営業許可証の掲示やコピーの提出を求められることがあります。許可証が無いと対応してもらえず広告が出せないといった事態になりかねませんのでご注意下さい。

 

 

 行政書士杉並事務所では風俗営業の名称、屋号変更の届出22,000円(税込)で代行してます。

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