目黒区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
中目黒、学芸大学、自由が丘、都立大学、緑が丘、祐天寺など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(よろしければこちらもご参考にして下さい▶目黒区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は目黒区保健所 生活衛生課 食品衛生指導係 窓口になります。
所在地:〒153-0061東京都目黒区中目黒2丁目7番13号
電話:03-3710-0110(代表)
管轄区
- 上目黒1丁目から5丁目
- 大橋1丁目、大橋2丁目
- 青葉台1丁目から4丁目
- 東山1丁目
- 東山2丁目(26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内)を除く)
- 東山3丁目
- 駒場1丁目から4丁目
- 中目黒1丁目から5丁目
- 三田1丁目、三田2丁目
- 目黒1丁目から4丁目
- 下目黒1丁目から6丁目
- 中町1丁目、中町2丁目
- 中央町1丁目(1番)
- 中央町2丁目(26番を除く)
- 祐天寺1丁目、祐天寺2丁目
- 五本木1丁目、五本木2丁目
- 五本木3丁目(26番から33番を除く)
所在地: 〒152-0003東京都目黒区碑文谷4丁目24番17号
電話:03-3794-0110(代表)
管轄区
- 碑文谷1丁目から6丁目
- 鷹番1丁目から3丁目
- 五本木3丁目(26番から33番)
- 中央町1丁目(1番を除く)
- 中央町2丁目(26番)
- 目黒本町1丁目から6丁目
- 原町1丁目から2丁目
- 洗足1丁目から2丁目
- 南1丁目から3丁目
- 柿の木坂1丁目から3丁目
- 東が丘1丁目から2丁目
- 八雲1丁目から5丁目
- 平町1丁目から2丁目
- 中根1丁目から2丁目
- 大岡山1丁目
- 大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内を除く)
- 緑が丘1丁目から3丁目
- 自由が丘1丁目から3丁目