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千代田区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

秋葉原、神田、水道橋、飯田橋、有楽町、日比谷、神保町、九段下など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶千代田区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は千代田保健所生活衛生課食品監視指導係になります。

 

千代田保健所生活衛生課食品監視指導係

所在地〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話 03-5211-8168・8169
    

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、麹町警察署、神田警察署、丸の内警察署、万世橋警察署のいずれかになります。

 

 

麹町警察署

所在地:〒102-0083東京都千代田区麹町1丁目4番地5
電話:03-3234-0110(代表)

 

管轄区

  • 千代田(皇居の存する区域を除く)
  • 北の丸公園
  • 一ツ橋1丁目
  • 永田町1丁目から2丁目
  • 隼町
  • 平河町1丁目から2丁目
  • 紀尾井町
  • 麹町1丁目から6丁目
  • 飯田橋1丁目から4丁目
  • 富士見1丁目から2丁目
  • 九段北1丁目から4丁目
  • 九段南1丁目から4丁目
  • 霞が関2丁目から3丁目
  • 一番町
  • 二番町
  • 三番町
  • 四番町
  • 五番町
  • 六番町

 

 

神田警察署

所在地 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3丁目3番地2
電話:03-3295-0110(代表)

 

管轄区

  • 神田錦町1丁目から3丁目
  • 神田淡路町1丁目から2丁目
  • 神田多町2丁目
  • 内神田1丁目から2丁目
  • 内神田3丁目(1番から6番・8番から11番・15番・16番・24番)
  • 神田小川町1丁目から3丁目
  • 神田神保町1丁目から3丁目
  • 神田司町2丁目
  • 神田美土代町
  • 一ツ橋2丁目
  • 神田三崎町1丁目から3丁目
  • 神田駿河台1丁目から4丁目
  • 神田猿楽町1丁目から2丁目
  • 西神田1丁目から3丁目

 

 

丸の内警察署

所在地 〒100-0005千代田区丸の内3丁目8番1号(仮庁舎)
電話:03-3213-0110(代表)

 

管轄区

  • 千代田(皇居の存する区域)
  • 皇居外苑
  • 大手町1丁目から2丁目
  • 丸の内1丁目から3丁目
  • 有楽町1丁目から2丁目
  • 内幸町1丁目から2丁目
  • 日比谷公園
  • 霞が関1丁目

 

 

万世橋警察署

所在地 〒101-8623東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110(代表)

 

管轄

  • 神田須田町1丁目から2丁目
  • 内神田3丁目(1番から6番、8番から11番、15番から16番、24番を除く)
  • 鍛冶町1丁目から2丁目
  • 神田鍛冶町3丁目
  • 神田北乗物町
  • 神田紺屋町
  • 神田富山町
  • 神田東松下町
  • 神田西福田町
  • 神田美倉町
  • 神田岩本町
  • 岩本町1丁目から3丁目
  • 外神田1丁目から6丁目
  • 神田相生町
  • 神田松永町
  • 神田和泉町
  • 神田平河町
  • 神田花岡町
  • 神田佐久間町1丁目から4丁目
  • 神田佐久間河岸
  • 東神田1丁目から3丁目
  • 神田練塀町
  • 神田東紺屋町

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