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myfansにアダルトコンテンツを投稿【映像送信型性風俗特殊営業】届出は必要か?

 風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66、000円(税込)で代行しております。

 

結論から言いますとmyfansにアダルトコンテンツを投稿し収益を得ようとする場合は「映像送信型性風俗特殊営業」届出は必要です。

当事務所もご相談を頂くたびに所轄の警察本部へ確認をしていましたが必ず「届出をして下さい」との回答を受けます。

プラットフォームとなるmyfans自体が「映像送信型性風俗特殊営業」届出をしていても、そのプラットフォームを利用して事業を行おうとする場合は届出が必要ということです。

 

それでは「映像送信型性風俗特殊営業」届出はどのように行えばよいのか?

ここからは「映像送信型性風俗特殊営業」届出の流れや注意点について風営法手続きを専門とする行政書士が解説します。

 

 

目次

風営法の解釈

事務所を設ける

必要書類

営業開始後の注意点

 

 

 

 

風営法の解釈

 

風営法第2条第8項に

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

と定められていますのでこの条文に該当する者は「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があるということになりますが、

あまりにも漠然としているのでもう少し個別具体的にみていきましょう。

 

電気通信設備とはインターネットのことと解釈して下さい。

 

営業でなければ届出は不要

営業とは「利益を得るための活動」ですから無料であれば届出は不要です。

ただし、広告収入がある場合や、顧客誘引のために一部を無料にしている場合、他の有料サイトへ誘導している等、全体的に見れば有料と捉えられる可能性が高いです。

 

単純に、にアダルト映像の提供によって収益を得ている(得ようとしている)時は届出は必要と考えて下さい。

やはりmyfansを利用する場合であっても「映像送信型性風俗特殊営業」届出は必要という解釈が自然ではないでしょうか。

 

届出をしないで営業をした場合は6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方という重い罰則が科されます。

 

 

 

 

事務所を設ける

まず営業の本拠となる事務所を定める必要があります。

個人で営業される場合など、わざわざ事務所なんて必要ないというような時は自宅を事務所とすることも可能です。

 

ここで注意点として、いずれの場合でも事務所とする物件の所有者がその物件を「映像送信型性風俗特殊営業」の事務所として使用することを認める「使用承諾書」が必要になります。

 

物件契約前に「使用承諾書」をもらえることを確認して下さい。

「映像送信型性風俗特殊営業」に使用できる物件を探す場合は「風俗営業 物件」「風俗営業 不動産屋」などのワードで検索すると「映像送信型性風俗特殊営業」に使用可能な物件を扱う不動産屋が多数ヒットすると思います。

 

ひとつ気を付けて欲しいのがややこしいですが「映像送信型性風俗特殊営業」は「風俗営業」ではなく「性風俗特殊営業」だという点です。

「風俗営業」には使用可能でも「性風俗特殊営業」は不可という物件もたくさんありますので要注意です。

 

ご自身が所有する物件であれば「使用承諾書」は不要です。

 

 

 

使用承諾書記入例

 

 

 

 

必要書類

1.映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書

2.営業の方法を記載した書類

3.事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)

4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)

 

法人の場合の追加書類 

・定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票

 

その他

・手数料3,400円

・警察署によっては上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。事前に確認しておいて下さい。

 

 

事前に電話で日時を予約してから届出して下さい。

届出はクリエイターごとに必要になりますが、プランごとに必要ではありません。

届出が受理された10日後から営業できます。

 

また、届出が受理された1週間前後で「届出確認書」が発行されます。

「届出確認書」とは「許可証」の様なものです。許可制では無く届出制なので「許可証」ではなく「届出確認書」になります。

 

 

 

 

営業開始後の注意点

・事務所に「届出確認書」を備え付ける。

・広告宣伝の規制

18歳未満の者を客としてはならない。

・以下の届出事項に変更があった場合は10日以内に変更届出をしなければならない。

1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2.当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(サイト名等)

3.事務所の所在地

4.ホームページのURL等

5.サーバー設置者の名称、住所

 

参考リンク▶「映像送信型性風俗特殊営業」の届出

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