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小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

花小金井、一橋学園、東村山、新秋津、久米川、清瀬、東久留米、ひばりが丘、保谷、田無、西武柳沢、東伏見など駅の周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

「飲食店営業許可」の窓口は東京都多摩小平保健所になります。

 

東京都多摩小平保健所

所在地〒187-0002小平市花小金井1丁目31番24号

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域ごとに小平警察署、東村山警察署、田無警察署になります。

 

小平警察署

所在地:〒187-0032東京都小平市小川町2丁目1264番地の1
電話:042-343-0110(代表)

 

管轄区

  • 小平市

 

 

東村山警察署

所在地:〒189-0014東村山市本町1丁目1番地3
電話:042-393-0110(代表)

 

管轄区

  • 東村山市
  • 清瀬市

 

 

田無警察署

所在地:〒188-0011東京都西東京市田無町五丁目2番5号
電話:042-467-0110(代表)

 

管轄区

東久留米市

西東京市

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