港区でシーシャバーを開業する【許可・手続き】行政書士が解説
シーシャとはいわゆる水たばこのことで、たばこの煙を水でろ過することで冷やされやわらかな味わいとなるようです。
シーシャのフレーバーにもフルーツ・ヨーグルト・香辛料・紅茶・チョコレートなど様々な種類があり、嗜好、見映えなどからも若者を中心に人気が上がってます。
シーシャを楽しみつつ飲食もできるシーシャバー、シーシャカフェに関するお問い合わせも増えてきております。
シーシャバーを営業するには営業所を喫煙目的施設とする手続きの他にも飲食店営業許可、消防の手続き、営業時間によっては深夜営業の届出なども必要になってきます。
ここでは風営法関連手続きを専門とする行政書士がシーシャバー開業に必要な手続きを解説していきます。
目次
飲食店営業許可
飲食物を提供するので飲食店営業許可が必要になります。
「飲食店営業許可」の窓口はみなと保健所 生活衛生課になります。
みなと保健所 生活衛生課
所在地:〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階
芝・高輪・芝浦港南地区 東部地域食品監視係 電話:03-6400-0045
麻布・赤坂地区 西部地域食品監視係 電話:03-6400-0046
①保健所に事前相談
主に、設備や構造に関する事前確認になりますので、施設の工事着工前であれば、施設の設計図面等を持参してください。
衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
②飲食店営業許可申請
下記表の必要書類全てをそろえた上で、施設の工事着工前であれば、施設工事完成予定日の10日前位には提出してください。
必要書類など
・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面
いわゆる平面図です。水回りが重要になります。
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
食品衛生責任者手帳、食品衛生責任者講習の終了証のコピーなど
・水質検査成績書
水道水でない場合(屋上の貯水槽から給水している場合など)
・法人登記事項証明書(法人申請の場合必要。コピー可)
・申請手数料(16,000円。現金決済のみ)
③施設検査日時の予約
営業許可申請の後、保健所職員が現場検査の為に店に来ます。その日時を予約します。
④施設検査
検査の際は営業者等が立ち会う必要がります。
保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していればその場で許可が下ります。
施設基準に適合しない場合は、改善後に日を改め再検査となります。
⑤営業許可書交付
保健所の5営業日以降に営業許可書が発行されます。
更に詳しくは下記リンクをご参考にして下さい。
深夜営業届出
一般的に「深夜営業許可」と言われることが多いですが深夜営業は許可制ではなく届出制ですので「深夜営業届出」となります。
正確には「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」といいます。
シーシャバー営業を行う場合は「深夜営業届出」が必要と思ってらっしゃる方がいますが、「深夜営業届出」が必要なのは「深夜0時以降も酒類の提供をメインとする営業」を行うときです。
シーシャバーとはいえバー営業ですので「酒類の提供がメイン」にはなることが多いと思いますが「深夜0時まで」の営業であれば「深夜営業届出」は不要です。
シーシャカフェなど酒類の提供はしないのであれば深夜0時以降営業する場合でも「深夜営業届出」は不要です。
「深夜営業届出」の窓口は地域によって、麻布警察署、赤坂警察署、三田警察署、愛宕警察署、高輪警察署のいずれかになります。
所在地:〒106-0032東京都港区六本木4丁目7番1号
電話:03-3479-0110(代表)
管轄区
- 元麻布1丁目から3丁目
- 西麻布1丁目から4丁目
- 六本木1丁目(10番の一部を除く)
- 六本木2丁目から7丁目
- 麻布台1丁目から3丁目
- 麻布狸穴町
- 麻布永坂町
- 東麻布1丁目から3丁目
- 麻布十番1丁目から4丁目
- 南麻布1丁目から5丁目
所在地: 〒107-0052東京都港区赤坂4丁目18番19号
電話:03-3475-0110(代表)
管轄区
-
- 元赤坂1丁目から2丁目
- 赤坂1丁目から9丁目
- 虎ノ門2丁目(1番から2番、10番)
- 六本木1丁目(10番の一部)
- 南青山1丁目から7丁目
- 北青山1丁目から3丁目
所在地: 〒108-0023東京都港区芝浦4丁目2番12号
電話:03-3454-0110(代表)
管轄区
- 三田1丁目から5丁目
- 芝1丁目から5丁目
- 海岸2丁目から3丁目
- 芝浦1丁目から4丁目
所在地: 〒105-0004東京都港区新橋6丁目18番12号
電話:03-3437-0110(代表)
管轄
- 東新橋1丁目から2丁目
- 新橋1丁目から6丁目
- 西新橋1丁目から3丁目
- 海岸1丁目
- 浜松町1丁目から2丁目
- 芝大門1丁目から2丁目
- 芝公園1丁目から4丁目
- 愛宕1丁目から2丁目
- 虎ノ門1丁目
- 虎ノ門2丁目(1番から2番、10番を除く)
- 虎ノ門3丁目から5丁目
所在地: 〒108-0074東京都港区高輪3丁目15番20号
電話:03-3440-0110(代表)
管轄
- 白金1丁目から6丁目
- 白金台1丁目から5丁目
- 高輪1丁目から4丁目
- 港南1丁目から4丁目
警察署によって提出を求められる書類が異なる場合がありますので、
事前に必要書類を確認しておいて下さい。
以下に提出書類を列記しますが「法定書類」は提出が必須になります。
提出書類
(法定書類)
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の平面図
・住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票
(法定外書類)
・飲食店営業許可書のコピー(こちらの提出はほぼ必須)
・賃貸借契約書のコピー(こちらの提出はほぼ必須)
・物件所有者の使用承諾書
・メニュー料金表
・営業所の周囲の略図
・誓約書
上記以外にも状況によって様々な書類の提出が必要な場合があります。
届出をする際には事前に届出日時を予約してください。
届出が受理された10日後より深夜営業が行えます。
更に詳しくは下記リンクをご参考にして下さい。
たばこの出張販売許可
店内での喫煙、飲食(主食を除く:こちらは後で解説します)を両立させる為には喫煙目的施設でなければなりません。
喫煙目的施設ですのでたばこを吸うことができない20歳未満は立ち入り禁止です。
喫煙目的施設とするためには「たばこの小売販売業許可」もしくは「たばこの出張販売許可」を取得し「たばこの対面販売」を行う必要があります。
「たばこの小売販売業許可」は非常に要件が厳しいのでほとんどの場合は「たばこ出張販売許可」を取得することになります。
参考リンク▶たばこの小売販売業許可
ですのでここでは「たばこ出張販売許可」の注意点、取得までの流れを解説していきます。
まずひとつ大きな注意点です。
たばこの出張販売許可とはたばこ小売販売業者が、その営業所以外の場所に出張して小売販売業をしようとするときの許可のことで、例えば、町のタバコ屋(小売販売業者)さんが貴殿の経営する飲食店内でもタバコを販売する許可をもらうという形になります。
ですので許可をもらうのはあくまで町のタバコ屋さんであって、貴殿の経営する飲食店はたばこの出張販売先となるだけです。
出張販売元となるタバコ屋さんが廃業していまえば貴殿の経営する飲食店は出張販売先ではなくなってしまいます。
たばこの出張販売許可は貴殿の飲食店に与えられる許可ではありません。
たばこの出張販売先となることで店内でたばこの対面販売をすることができます。
たばこを対面販売し、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて客に主食を除いた飲食をさせる営業を行うことで喫煙目的施設となります。
喫煙木手施設は以下の技術的基準を満たし、義務を守る必要があります。
技術的基準
1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。
2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
※喫煙目的施設が複数のフロアを有する場合に喫煙禁止フロアがあるときは喫煙可能フロアから喫煙禁止フロアにたばこの煙が流出しない為の措置を講じる必要があります。
義務
・たばこの出張販売先であることがわかる書類の保管(例:たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書のコピー)
・20歳未満立ち入り禁止の標識の掲示
・喫煙することができる場所である旨の標識の掲示
・喫煙目的室の設置の標識の掲示
・広告等を出す場合には「喫煙目的施設」である旨の表示
許可申請先はたばこの小売業者の住所地を管轄する日本たばこ産業株式会社(JT)の支社になります。
シーシャバーの営業所の住所地がどこかは関係ありませんのでご注意ください。
提出書類
・出張販売許可申請書
・たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書
・同意書
・出張販売先の平面図
・誓約書(自動販売機を設置する場合)
書類提出後1~2週間程度で現場検査があります。
現場検査で問題がなければ通常1ヵ月前後で許可通知が届きます。
登録免許税3,000円を納付し、同封された登録免許税領収証書提出書を申請先の日本たばこ産業株式会社(JT)の支社に郵送してください。
更に詳しくは下記リンクをご参考にして下さい。
消防手続き
ここではあくまで「飲食店」についての消防手続きを解説します。
防火対象物使用開始届出
「建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。」
飲食店の営業を開始する7日前までに営業所を管轄する消防署に「防火対象物使用開始届出」をする必要があります。
また、それ以前に営業所の内装工事などを行う場合は「防火対象物工事等計画届出」も必要になります。
防火管理者選任届出
「一定数の者を収容する防火対象物の管理権原を有する者に対して、一定の資格を有する者から防火管理者を選任し、防火管理者に『防火管理に係る消防計画』を作成させ、防火管理上必要な業務を行わせる制度です。」
一定数の者を収容する防火対象物とは、営業所が入っている建物全体の従業員の数と座席数の合計が30以上の飲食店です。
ご自身の営業所だけでなく、他の店舗を含め営業所が入っている建物全体での収容人数が30人以上の場合は「防火管理者選任届出」が必要ということになります。
防火対象物の管理権原を有する者とは、原則として営業所の賃借人(法人の場合は代表取締役など)になります。
一定の資格を有する者とは、防火管理講習修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者です。
主には防火管理講習修了者になると思います。
防火対象物はご自身の営業所だけでなく、他の店舗を含め営業所が入っている建物全体の床面積(延べ面積)によって甲・乙に分類されます。
建物全体の床面積(延べ面積)が300㎡以上:甲種防火対象物
建物全体の床面積(延べ面積)が300㎡未満:乙種防火対象物
甲種防火対象物の防火管理者となるには甲種防火管理者でなくてはなりません。
乙種防火対象物の防火管理者となるのは甲種、乙種どちらの防火管理者でも大丈夫です。
甲種防火管理者講習は2日間(約10時間)
乙種防火管理者講習は1日間(約5時間)
防火対象物の管理権原を有する者は状況に応じて甲種もしくは乙種の防火管理者を選任しその旨の届出をしなければなりません。
また、選任された防火管理者は消防計画を作成し所轄の消防署へ届出をしなければなりません。
消防計画の届出
「消防計画」とは火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。
「消防計画」に盛り込む概ねの項目は法令で定められていますが決まった様式はありません。
「消防計画」に主に定める事項は
・消防計画の適用範囲
・管理権原者及び防火管理者の業務と権限
・管理権原の及ぶ範囲
・収容人員の適正管理
・防火・防災教育
・火気の使用又は取扱いの監督
これらを盛り込んだ消防計画を作成し管轄する消防署に届出をしなければなりません。
参考リンク▶赤坂でシーシャバーの開業手続きを代行しました。
行政書士杉並事務所ではシーシャバーの開業に必要な ・飲食店営業許可(30,000円) ・深夜営業開始届出(60,000円~) ・たばこの出張販売許可(58,000円) ・消防の各種届出(22,000円~) 以上の手続きの代行を承っております。 |