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世田谷区で深夜営業店・風俗営業店を開業するために

世田谷区内の下北沢、三軒茶屋、池尻大橋、梅ヶ丘、上野毛、経堂、駒澤大学、豪徳寺、祖師谷大蔵、千歳烏山、用賀、千歳船橋、等々力、二子玉川、明大前、用賀など駅の周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶世田谷区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係になります。

 

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係

所在地〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目21−27

電話 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)
    03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)

 

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、世田谷警察署、北沢警察署、玉川警察署、成城警察署のいずれかになります。

 

 

世田谷警察署

所在地:〒154-0024東京都世田谷区三軒茶屋2丁目4番地4
電話:03-3418-0110(代表)

 

管轄区

  • 池尻1丁目から4丁目まで(池尻4丁目のうち、33番、34番の一部及び35番から39番は北沢警察署管轄)
  • 上馬1丁目から5丁目まで
  • 駒沢1丁目(このうち20番から24番までは玉川警察署管轄)
  • 駒沢2丁目
  • 桜1丁目から3丁目まで
  • 桜丘1丁目から5丁目まで
  • 三軒茶屋1丁目から2丁目まで
  • 下馬1丁目から6丁目まで
  • 世田谷1丁目から4丁目まで
  • 太子堂1丁目から5丁目まで
  • 弦巻1丁目から5丁目まで
  • 野沢1丁目から4丁目まで
  • 三宿1丁目から2丁目まで
  • 若林1丁目から5丁目まで
  • 目黒区内の東山2丁目26番の一部

 

 

北沢警察署

所在地 〒156-0043東京都世田谷区松原6丁目4番14号
電話:03-3324-0110(代表)

 

管轄区

  • 代沢1丁目から5丁目
  • 北沢1丁目から5丁目
  • 代田1丁目から6丁目
  • 大原1丁目から2丁目
  • 羽根木1丁目から2丁目
  • 松原1丁目から6丁目
  • 赤堤1丁目から5丁目
  • 梅丘1丁目から3丁目
  • 豪徳寺1丁目から2丁目
  • 宮坂1丁目から3丁目
  • 経堂1丁目から5丁目
  • 池尻4丁目(33番、34番の一部、35から39番)

 

 

玉川警察署

所在地 〒158-0091東京都世田谷区中町2丁目9番22号
電話:03-3705-0110(代表)

 

管轄区

世田谷区の内

  • 深沢1丁目から8丁目
  • 駒沢1丁目(20番から24番)
  • 駒沢3丁目から5丁目
  • 駒沢公園
  • 新町1丁目から3丁目
  • 桜新町1丁目から2丁目
  • 玉川田園調布1丁目から2丁目
  • 東玉川1丁目から2丁目
  • 奥沢1丁目から8丁目
  • 尾山台1丁目から3丁目
  • 玉堤1丁目から2丁目
  • 等々力1丁目から8丁目
  • 上野毛1丁目から4丁目
  • 野毛1丁目から3丁目
  • 中町1丁目から5丁目
  • 玉川1丁目から4丁目
  • 瀬田1丁目から5丁目
  • 用賀1丁目から4丁目
  • 玉川台1丁目から2丁目
  • 上用賀1丁目から6丁目

大田区の内

  • 石川町2丁目(22番)

 

 

成城警察署

所在地 〒157-0071東京都世田谷区千歳台3丁目19番1号
電話:03-3482-0110(代表)

 

管轄

  • 上北沢1丁目から5丁目
  • 桜上水1丁目から5丁目
  • 上祖師谷1丁目から7丁目
  • 給田1丁目から5丁目
  • 南烏山1丁目から6丁目
  • 北烏山1丁目から9丁目
  • 粕谷1丁目から4丁目
  • 祖師谷1丁目から6丁目
  • 千歳台1丁目から6丁目
  • 船橋1丁目から7丁目
  • 八幡山1丁目から3丁目
  • 成城1丁目から9丁目
  • 喜多見1丁目から9丁目
  • 宇奈根1丁目から3丁目
  • 大蔵1丁目から6丁目
  • 鎌田1丁目から4丁目
  • 砧公園
  • 岡本1丁目から3丁目
  • 砧1丁目から8丁目

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