接待行為とは?
風営法では接待行為を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。
漠然としいてこれだけでは判断が難しいケースが多々あることと思います。
もう少し具体的に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」をもとに解説していきます。
1 接待の定義
「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して(3の各号に掲げるような)興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。」
「特定の客」に対してだったり、「飲食行為に通常伴う役務を超えた行為」が「接待行為」に該当する可能性が高くなるようです。
(3の各号に掲げるような)の部分で、さらに具体的な説明があります。
2 接待の主体
「通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。」
接待を行ったのが、店側の人間であるかないかに関わらず、接待行為とみなされます。
異性間に限らず、同性間であっても接待行為とみなされます。
3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。」
カウンターの内と外であっても特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
ガールズバー等で、カウンターの内と外だから「接待行為」にはならないと思ってる方がいらっしゃいましたら気を付けてください。
(2) ショー等
「特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。」
(3) 歌唱等
「特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。」
(4) ダンス
「特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。」
(5) 遊戯等
「特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。」
店側が主体となり、客同士のゲーム大会、競技大会を行うのは、店側の人間は参加していなくても接待とみなされる場合があります。
(6) その他
「客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。」
接待行為か否かの線引きは、曖昧なところもあるので判断の難しところもありますが、警察に接待行為と言われてしまえば、どんなに言い訳をしてもます聞いてもらえません。よほど酷くない限りは、警告や改善を求められる程度で済むことが多いようですが、悪質と判断されると、とても重い処罰を受けることになりかねません。
「深夜営業許可」で「接待行為」をした場合は、風俗営業の無許可営業に該当し、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれの併科」に処されます。さらに「6月以内の営業の全部もしくは一部の停止」を命ぜられる場合もあります。