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深夜酒類提供飲食店営業開始届

一般に「深夜営業許可」と呼ばれることが多いですが、実際には「届け出」です。
深夜0時以降にも酒類の提供をメインにするお店は、営業開始の10日前までにこの「届け出」をしておく必要があります。
「届け出」をする前提として「飲食店営業許可」を受けておく必要もあります。
接待行為をすることはできません。接待行為をするためには「深夜営業届け出」では無く、「風俗営業許可」を取得しなければなりません。

 

場所的要件

住宅集合地域では深夜営業はできません。住宅集合地域とは用途地域が「〇〇住居専用地域」又は「〇〇住居地域」と定められている地域です。
「飲食店営業許可」が取れた場所だからといって「深夜営業」もできるとは限りません。

 

設備的要件

「飲食店営業許可」取得のための場所とは別に設備要件が定められています。
①客室を複数設ける場合の1室あたりの床面積は、9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、9.5㎡以下でも大丈夫です。
②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。おおむね1mを超える間仕切りや衝立、観葉植物などを設けないようにしましょう。
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

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