飲食店営業許可取得後に必要になる手続き
飲食店営業許可を取得し飲食店営業をしていくなかで、新たに手続きが必要になる場合があります。
更新手続き
飲食店営業許可には、一般的に5~8年という期限が定められています。
この期間が過ぎてしまうと無許可営業になってしまいますので、そうなる前に更新手続きをして下さい。
多くの自治体では許可期限満了日の約1か月前くらいでの更新手続きを推奨しており、ほとんどの保健所がその頃にお知らせのハガキを郵送してくれると思います。
ハガキに手続きの流れや必要書類が記載されていると思います。
営業許可申請書 | 1部 | 裏表両面に記入してください。 |
飲食店営業許可書 | ||
申請手数料(更新) | 8、900円(地域によって異なる場合があります) | |
食品衛生責任者の資格を証明するもの | 1部 | 食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可) |
貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書 (取得後1年以内のもの) |
1部 |
賃貸物件の場合、不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。 (コピー可) |
(法人で申請する場合) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。 そのため、営業許可申請書の法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可) |
必要書類提出時に、施設検査の日程を予約します。
提出書類に不備がなく、施設検査でも問題がなければ更新が許可されます。
変更手続き
飲食店営業許可取得後に次のような変更を生じたときは変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に届出をして下さい。
変更内容 | 必要書類 |
(個人)結婚、離婚などによる改姓 | 戸籍抄本 1通 |
(法人)名称、代表者氏名の変更 | 登記事項証明書 1通 |
(個人)営業者の住所 | なし |
(法人)本社所在地 | 登記事項証明書 1通 |
営業所の名称、屋号 営業の形態 (営業所の名称(屋号)変更の手続きについて詳しくは▶こちら) |
なし |
営業設備の一部変更(大規模修繕の場合は「変更」では なく「廃業」の手続きが必要になる場合があります。 保健所に相談してください) |
変更部分を明らかにした図面 2通 |
食品衛生責任者 | 食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可) |
地位承継手続き
相続、法人の合併または分割により飲食店営業許可の承継があった場合は、地位承継届に営業許可書及び必要書類を添えて、遅滞なく保健所に届出をしてください。
承継の内容 | 必要書類 |
(個人)相続 |
①戸籍謄本など(被相続人と相続人全員の関係を証明できるもの) 又は法定相続情報一覧図 ②相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合) |
(法人)合併 | 合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書 |
(法人)分割 | 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書 |
廃業手続き
次のような場合、廃業届に営業許可書を添えて、遅滞なく保健所に届出をしてください。
①営業廃止
②営業所を移転した
③営業所の大規模修繕をした
④営業者が変わった(地位承継を除く)
②~④の場合は新たに飲食店営業許可を取得する必要があります。