従業者名簿【風俗営業・深夜営業】
目次
従業者名簿の用意
従業者名簿とは、従業者の必要情報をリスト化したもので、営業者が作成、保管しておく義務があります。
風俗営業だけでなく、深夜酒類提供飲食店営業や、通常の飲食店でも深夜営業する場合は用意が必要です。
短期間の採用であっても、極端な話1日でも1時間でも店で働く者に対しては名簿を作成しなくてはなりません。
書面での保管だけでなく、パソコンでの保管も認められています。警察の立ち入り検査で確認を求められることがありますので、いつでも表示できるようにしておいて下さい。
以下に従業者名簿のテンプレートを用意しておきます。
こちらからPDFファイルをダウンロードできます こちらからwordファイルをダウンロードできます
記入例
確認書類
必要事項の記載に加えて、氏名、生年月日、国籍を確認した書類をコピーやスキャンして保存しておかなくてはなりません。
内閣府令に定められた書類で確認しなくてはならず、定めのない運転免許証などで確認することは出来ません。
しかし、住民票などには顔写真が無いため、本人確認の意味でも運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの証明書のコピーも保存しておいてください。
確認書類についてまとめますと、本人確認を顔写真の付いたパスポートで行った場合はそのパスポートの写しを保存しておけば良いですが、顔写真のついていない住民票などで行った場合はその住民票以外にも顔写真のついた運転免許証やマイナンバーカードの写しの保存も必要ということになります。
日本人の場合の確認書類
住民票記載事項証明書 |
不要な個人情報の提供を防止するため、住民票に記載されている中の必要最低限の事項だけを抜粋し記載したもの。 氏名、住所、性別、生年月日、本籍(都道府県名まで)の記載があれば大丈夫です。 |
一般旅券 | パスポートのことです。 |
官公庁から発行された書類等で、生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの | 本籍地記載の住民票などが該当します。 |
外国人の場合の確認書類(外国人を雇用する時の注意点はこちら)
一般旅券 | パスポートのことです。 |
在留カード | 中長期在留者に対し,上陸許可や在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるもの |
資格外活動許可書 | 在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行うことを許可したことを証するもの |
特別永住者証明書 | 特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付されるもの |
保存義務と罰金
従業者名簿と確認書類の写しは、その従業者が在籍中はもちろん、退職後も3年間の保存義務があります。
現在雇用している従業者用と、退職した従業者用と2冊のファイルに分けておくと管理しやすいと思います。
従業者名簿を用意していない。必要事項を記載していない。嘘の記載をしている。場合は100万円以下の罰金に処される可能性があります。