風俗営業許可の相続(承継手続き)
風俗営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に「相続承認の申請」をして、その承認を受けなければなりません。
被相続人の死亡後60日以内に相続承認申請をしなかった場合、風俗営業許可は失効してしまいます。
相続人が二人以上いる場合は、協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を1人に定めます。複数の相続人が共有して許可を承継することはできません。
この規定における「相続人」には、特別縁故者や受遺者は含まれず、「法定相続人」のみが「相続人」になりえます。
相続人が「相続承認の申請」をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日、又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなされます。
必要書類
- ・相続承認申請書
- ・本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載のもの)
- ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- ・市区町村長の発行する身分証明書
- ・成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する、登記されていないことの証明書
- ・申請者と被相続人の続柄を証明する書面
- ・相続人が複数いる場合は、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに申請者に対する相続人すべての同意書
相続人が未成年者の場合は下記の書類も必要です。
・法定代理人の氏名、住所を記載した書面
・法定代理人の許可を受けていることを証する書面
・法定代理人が人的欠格事由に該当しないことの誓約書
相続の承認を受けた者は、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出し、許可証の書換えを受けなければなりません。承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければなりません。
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