相続・遺言Inheritance
こんなことでお困りではありませんか?
- 遺言書(遺言状)は自分でも簡単に書けるの?
- 無効にされない遺言書を書きたい
- そもそも遺言書って残した方が良いの?
これらのお困りごとは当事務所がサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
遺言
遺言書とは、あなた様のご意思によって、ご自身亡き後の財産や権利の在り方を決める法的な文書です。
遺言書は、亡くなった人の意志のため、何よりも優先されます。このため、遺言書で遺産の分割方法を指定しておけば、相続手続きがスムーズに行えるうえ、相続争いの原因となる相続人同士の話し合いの余地がなくなり、争いが起きにくくなります。
後に残された方々の間でトラブルが起こらないように、法的に有効で正確な遺言書を作成することが大切です。
行政書士杉並事務所では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の作成サポートを行っております。相続アドバイザー2級合格の幅広い知識を生かし、ご納得していただける遺言書の原案を作成いたします。
自筆証書遺言作成サポート 44,000円(税込)
法務局での遺言書保管制度のご利用サポート+11,000円(税込)
公正証書遺言作成サポート 66,000円(税込)
相続
相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。
受け継ぐことができるのは、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(法定相続人)となります。
相続財産は、土地・建物・預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も相続されます。
残された家族のために事前準備を始めておくことが必要です。