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関内で深夜営業許可を取得する「届出・手続き」行政書士が解説

行政書士杉並事務所では深夜営業開始届出を60、000円(税込)~代行しております。

神奈川県横浜市の関内駅周辺では多くの夜店が営業されています。

 

バー、スナック、居酒屋などを新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

深夜営業許可取得までの流れを、風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

 

深夜12時以降も酒類の提供をメインとる営業をする場合には深夜営業の届出が必要になります。

一般的に「深夜営業許可」と言われることが多いですが正しくは「深夜営業の届出」です。さらに正確には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」ですが、ここでは「深夜営業届出」とします。警察署では「深酒」(ふかざけ、しんさけ)などと略して呼ぶこともありますので一応覚えておいて下さい。

 

また、「深夜営業届出」をする前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。

 

 

目次

飲食店営業許可」取得方法

深夜営業許可の手続き

 深夜営業ができる地域

 営業所設備の要件

 必要書類の準備

手続き先、申請先は?

 

 

 

 

関内での「飲食店営業許可」取得方法

(詳しい解説はこちらを参考にしてください。▶飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等

 

手続きの流れ

①保健所へ事前相談

 

 主に、設備や構造に関する事前確認になりますので、施設の工事着工前であれば、施設の設計図面等を持参してください。
 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
 また、水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合、水質検査が必要です。
 食品衛生責任者の資格者がいない場合や、水質検査が必要なのに未検査である場合は早めに準備してください。

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は、中区役所福祉保健センター 生活衛生課・食品衛生係になります。

 

中区役所福祉保健センター 生活衛生課・食品衛生係

所在地:〒231-0021横浜市中区日本大通35番地 中区役所別館4階
電話:045-224-8337

 

 

 

②営業許可申請

申請書類提出(日数に余裕をもって(少なくとも営業開始15日前までに)ご申請ください。

 

 

必要書類
 営業許可申請書  1部  裏表両面に記入してください。
 施設の構造及び設備を示す図面  1部  営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。
 施設の構造及び設備の概要
 1部  図面だけでは確認できない部分の設備・施設の詳細が必要です。
 申請手数料  18,000円
 食品衛生責任者の資格を証明するもの  1部  食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー、原本の掲示のみでも可)
 貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書
 (取得後1年以内のもの)
 1部  不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(賃貸物件の場合)
 営業者本人を確認できる公的書類(個人申請の場合)  氏名、住所、生年月日が確認できるもの。(コピー、写真、掲示のみでも可)
法人の登記事項証明書  1部 法人申請の場合(コピー、原本の掲示のみでも可)

 

 

 

記入例(表)

*便宜上赤字で記入されていますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください

 

 

 

 

※図面の作成例

 

 

 

③実地調査日時の予約

 営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。

 

 

④実地調査

 職員が施設調査を行い、基準に適合しているかどうかを確認します(不備がある場合は、再調査をします)。基準に適合していることを確認後、許可審査及び許可証発行の手続を行います。

 

 

⑤営業許可書交付

  各区福祉保健センター生活衛生課の窓口にて、営業許可証が交付されます。

 

 

 

 

 

関内での深夜営業許可の手続き

 

「飲食店営業許可」と比べると結構ハードルの高い手続きとなっています。

ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。

 

また「深夜営業届出」では接待を行うことはできません。(▶接待行為とは?

ガールズバーなどで接待を行う場合は「深夜営業届出」ではなく「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。(▶風俗営業許可

 

 

深夜営業ができる地域

深夜営業ができる地域は用途地域によって制限されています。

用途地域とは、地域ごとに建築できる建物の種類、用途を定めたルールのことです。

 

「営業所の場所(市区町村名)」+「用途地域」で検索すれば「用途地域マップ」というのが出てくると思います。

 

用途地域に「住居」という文字が入っている下記8種類の地域(住居集合地域)では、深夜営業をすることはできません。

ただし、例外として商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)では深夜営業を行えます。

 

「第一種低層住居専用地域」

「第二種低層住居専用地域」

「第一種中高層住居専用地域」

「第二種中高層住居専用地域」

「第一種住居地域」

「第二種住居地域」

「準住居地域」

「田園住居地域」

 

また、建築基準法によって、工業専用地域では飲食店は作れないことになっているので、

深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。

 

 

「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、すぐ近くに病院や学校等があっても営業可能です。

 

 

 

 

営業所、設備の要件

深夜営業をするためには、以下の営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たす必要があります。

 

客室を複数設ける場合の1室あたりの床面積は、9.5㎡以上とすること。1室だけの場合は床面積の制限はありません。

 

客室の内部に、おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと。

 

善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

 

客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口には施錠の設備を設けても構いません。

 

営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

 

 

 

必要書類の準備

青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。

・深夜営業開始届出書

・営業の方法

・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)

・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)

・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)

・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)

・メニュー表

・営業所周辺の概略図

・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)

・使用承諾書

・入居階平面図

・誓約書

 

全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。

届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

 

 

 

手続き先、申請先は?

「深夜営業届出」の窓口は主に伊勢佐木警察署、加賀町警察署のいずれかになります。

 

 

伊勢佐木警察署

〒231-0038横浜市中区山吹町2番地の3

電話:045-231-0110

 

管轄区域

・伊勢佐木町

・吉田町

・福富町東通

・福富町仲通

・福富町西通

・末広町

・羽衣町

・末吉町

・蓬莱町

・長者町

・曙町

・若葉町

・弥生町

・野毛町

・宮川町

・桜木町

・内田町

・日ノ出町

・黄金町

・初音町

・英町

・赤門町

・花咲町

・万代町

・不老町

・翁町

・扇町

・吉浜町

・松影町

・寿町

・千歳町

・山田町

・富士見町

・山吹町

・石川町

・打越

・三吉町

 

 

加賀町警察署

〒231-0023横浜市中区山下町203番地

電話:045-641-0110

 

管轄区域

・元町
・山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く)
・海岸通(1丁目1番地を除く)
・新山下一丁目 – 三丁目
・港町
・尾上町
・真砂町
・常盤町
・住吉町
・相生町
・太田町
・弁天通
・南仲通
・本町
・北仲通
・元浜町
・日本大通
・横浜公園

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