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蒲田で雀荘の開業手続きを代行しました。

令和6年4月下旬

雀荘の開業を予定されている法人様よりお問い合わせをいただきました。

打合せのために当法人様の本社へお伺いさせていただきました。

参考リンク雀荘を開業するために必要な許可

 

 

 

営業所として利用を予定しているが、当法人で1棟借りしている4階建のビルの2階と3階部分とのことでした。

1階では飲食店を営業しており、こちらの飲食店は専用の出入口があり構造上も利用上も独立しています。

 

1階の一部に2階以上へ行くための専用の出入口と階段があります。

そのまま、2階、3階、4階へと上がっていけますので、話を伺った段階での判断ですが恐らく1階の専用通路(階段)部分及び2階3階4階の全部が一体の営業所とみなされます。

 

 

 

翌日に現場を確認させていただく事になりました。

その際に保全対象施設の調査も行います。

参考リンク風俗営業の保全対象施設

 

 

現場を確認した結果としまして、当初申請者様は2階3階のみを営業所として申請する予定でおられたようですが、下記の通り構造上2階3階だけを営業所として扱うには無理があった為、1階の一部と4階をも含めて申請することとなりました。

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準

 

第12 風俗営業の許可について(法第3条、第4条及び第5条関係)

 2 営業所の意義

「営業所」(法第3条第1項)とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても、社会通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば、「営業所」に含まれるものと解する。

 

※「専ら」とは、他の営業でも同様であるが、おおむね7割ないし8割程度以上をいう。

 

 

1~4階までを計測し各図面を作成します。

客室の存しない1階と4階については客室求積図の作成は不要です。

 

 

少し今回の手続きの話とはズレますが、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店(風俗営業1号)の場合においては、

当該営業所の客室は2階と3階にありますが、この様に階層によって客室が複数に分かれてしまっている場合でも、それぞれの客室面積は16.5㎡以上である必要があります。

16.5㎡を確保できない時は客室として認められません。

 

話を戻すと、今回は雀荘(風俗営業4号)ですので客室面積の要件はありません。

仮に各客室の面積が16.5㎡に満たない場合でも客室として利用することが出来ます。

 

 

営業所面積は1~4階の青線(壁芯線)で囲まれた部分の合計になります。

 

 

 

図面作成を含め必要書類の収集もある程度進んだ段階で、大きく方向転換することになります。

 

元々の申請者となるべく法人様ではなく、新たに子会社を設立してそちらの法人様で申請するという形に変更となりました。

 

また、営業所にも工事が入ることになりここからかなりの時間が経過します。

 

 

10月下旬

新法人(子会社)の設立、営業所の改良工事も完了して再度許可申請に向けて書類を収集していきます。

申請者法人、役員なども変更になっているため一部の書類を除いては再取得が必要になります。

 

 

 

11月初旬

風俗営業許可申請

申請先は蒲田警察署です

 

蒲田警察署

住所:〒144-0053東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号

電話:03-3731-0110

 

 

今回の提出書類

①許可申請書

営業の方法を記載した書類

営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

⑤営業所の周囲の略図

⑥住民票

⑦身分証明書

⑧誓約書

⑨管理者の写真2枚

⑩料金表

⑪委任状

⑫理由書

※申請手数料24,000円

 

 

③の営業所の使用について権原を有することを疎明する書類とは主に以下の3種になります。

・建物にかかる登記事項証明書

・物件所有者からの使用承諾書

・賃貸借契約書のコピー

 

今回、賃貸借契約書の借主は新規に設立した子会社では無く親会社となっています。

このような場合でも新たに賃貸借契約をまき直す必要はありません。

ただし、この時は物件所有者からの使用承諾書とは別に、物件の借主からの使用承諾書も必要になります。

 

ですので、物件所有者と親会社からの使用承諾書の双方を提出することになります。

 

 

また、物件所有者とは原則として建物にかかる登記事項証明書に記載された所有者となりますが、ごくまれにそうで無いことがあります。

物件の所有権移転については登記の義務がありませんので(相続登記については義務化されています)仮に登記事項証明書上の所有者がAとなっていても実態上の所有者はBというケースもあります。

 

今回が正にそのケースだったために登記上の所有者Aからでは無く、実態上の所有者Bから使用承諾書をいただく事になりました。

ただし、この様な場合に警察署や本部では実態上の所有者を知る術はなく、登記上の所有者Aが所有者と認識してしまいますので、その事情を説明する「理由書」を添付します。

 

 

 

更に今回の物件にはもう一つ極々小さな問題がありました。

通常ですとこのような建物にはビル名が付いている事がほとんどですが、今回の建物にはビル名がありませんでした。

 

申請書をはじめ、提出書類には営業所の住所を記す箇所がいくつもあります。

例えばビル名がある場合は「蒲田〇丁目〇番〇号〇〇ビル〇〇階」というように表記をしますが、ビル名が無いので「蒲田〇丁目〇番〇号1階2階3階4階」という表記をして営業所の存する建物を特定することとして下さいとの指示をいただきました。

 

 

許可申請は無事に受理していただき、申請手数料を納付し実査の日程調整を行い終了です。

 

 

12月初旬

実査

 

主に提出した図面と現場が一致しているかの検査をします。

図面作成の為に現場を確認した時と比べて、一部照明機器の位置が変わってしまっていました。

照明機器の位置を図面通りに元に戻していただいても良いのですが、申請者様としても何かしら理由があって今の位置に照明機器を移動させたのでしょうから照明はそのままにして、図面の方を差し替えるというのが通常です。

 

ちょっとした事であればその場で手描きで図面を変更するだけで済むこともあります。

 

 

実査は他には問題なく終了しました。

これで申請から土日祝日を除く55日以内に許可が下ります。

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