六本木でキャバクラ廃業の手続きを代行しました。
港区六本木でキャバクラの廃業の手続きをご依頼頂きました。
参考▶風俗営業許可取得後の「変更承認申請」「変更届」と「廃業届」
元々は同営業所でキャバクラの開業の手続きをご依頼頂きその流れでそれまで営業していたお店の廃業手続きも当事務所にお任せ頂くことになりました。
このような場合は前のお店の廃業手続きをしてからでないと新規のお店の許可申請は受理されません。
キャバクラの廃業手続きは「保健所」と「警察署」の双方へ行う必要があります。
開業の場合は保健所の手続きから行わなければなりませんが廃業の場合はどちらから行っても構いません。
保健所での廃業手続き
・廃業届出書
・飲食店営業許可書(原本)
届出書と共に許可書を返納して手続き完了です。
警察署での手続き
・返納理由書
・風俗営業許可証(原本)
・管理者証(原本)
警察署でも「廃業届」と呼ばれることがありますが正式には「返納理由書」です。
返納理由書と共に許可証、管理者証を返納して手続き完了です。
管理者証を紛失しまっていて返納できないというケースが多々ありますが、その様な場合はその旨の「理由書」の提出を求められることがありますので警察署に確認して下さい。
理由書には「管理者証を紛失してしまった為に返納できません」「管理者証が見つかった際はすみやかに返納します」といった内容を記入して下さい。
保健所と警察署と別々に手続きが必要ですが手続き自体は非常に簡単に行えます。