歌舞伎町で深夜営業の届出の代行をしました。
7月24日
メールにて歌舞伎町で深夜営業開始届出の代行をご依頼いただきました。
内装工事をこれから行うという段階とのことでしたので内装工事の予定図面を拝見させて頂きましたところ、図面には個室の様な部分がありました。
深夜営業では個室を設ける場合は床面積が9.5㎡以上無くてはなりませんが、図面上9.5㎡以上あるようには見えませんでした。
その旨を連絡し、内装業者の方と話しをさせてもらうことになり、結果として個室を廃除していただくことになりました。
8月10日
店舗を訪問し図面作成の為の計測等を行いました。
ビルの一室が店舗になっておりトイレは共用部分に存してるという形状です。
この様な場合はトイレ部分の図面は不要であくまで店舗部分だけの図面で問題ありません。
やや広めだった事に加えで形状がかなり複雑だった為に計測には1時間30分近くかかりました。
8月21日届出
所轄の警察署は新宿警察署になります。
委任状を頂き届出を行う場合は、基本的には受任者である私だけで届出を行うことができ依頼者の出頭は不要ですが、新宿警察署では依頼者の出頭と、その場で誓約書の記載を求められます。
誓約書は上野警察でも提出を求められますが、上野警察の誓約書は書面にあらかじめ深夜営業におけるルールが記載されており、その内容を理解しルールに従うことを誓約する署名をすれば良いだけなのに対し、新宿警察署の誓約書はその内容自体を自身で記載する必要があるので結構時間がかかります。
今回は依頼者である法人の代表者の方が仕事がご多忙でしばらく東京にいらっしゃらないとのことで、店長を任せられた方が代わりに出頭することになりました。
この様にやむを得ない事情がある場合は代理の出頭が認められることもありますが、代理人が出頭するときはその旨の委任状が必要になります。
無事に受領され10日後から深夜営業を行う事ができます。