荒木町で深夜営業、風俗1号営業の申請代行しました
新宿区荒木町でスナックを開業される方から風俗営業1号許可取得の代行をご依頼頂きました。
一口にスナックと言ってもその営業実態によって深夜営業の届出を行う場合や風俗営業許可の取得が必要な場合があります。
今回は接待を行う予定とのことでしたので風俗絵業の許可を取得することになります。(▶接待行為とは?)
深夜営業と風俗営業の大きな違いを表にしてみます。
接待行為 | 営業時間 | 営業開始までの期間 | |
深夜営業 | 出来ない | 制限なし | 届出から10日後 |
風俗営業(1号) | 出来る | 原則深夜0時まで(地域によって深夜1時まで) | 申請から土日祝日を除いて55日以内(標準処理期間)に許可 |
上記表の通り風俗営業許可が下りるには申請してから土日祝日を除いて55日ですので実質2か月半近くかかり、その間営業は当然行えませんので空家賃を払い続ける事になり営業者にとって非常に長い期間かと思われます。
そこで一つの提案としまして風俗営業許可申請と同時に深夜営業の届出もして、風俗営業の許可が下りるまでは深夜営業を行うというのどうかという話をさせて頂いたところ、営業者の方もそれが良いと納得して頂き深夜営業、風俗営業両方の手続きをすることになりました。
深夜営業の間は接待を行うことは出来ませんが、それでも2か月位早く店をオープン出来るのは大きなメリットだと思います。
今回の様に深夜営業、風俗営業を同時に手続きする場合や、もともと深夜営業を行っているお店が風俗営業許可を取得するときには、「風俗営業の許可が下りた際には深夜営業を廃業します」という旨の誓約書の提出が求められる事が多いです。
それ以外にも「(風俗営業の許可が下りるまでの)深夜営業の期間は接待を行いません」といった旨の誓約書の提出が必要な事もあります。
深夜営業、風俗営業の手続きには法定書類以外にも上記の様に所轄の警察署によって、そのケースによって様々な書類の提出が必要な場合があります。
風俗1号営業の法定書類の一つに「営業所の使用について権原を有することを疎明する書類」という物があります。
これは具体的に言うと建物登記事項証明書、賃貸契約書、使用承諾書が主になります。
上記の全てが必須というわけでは無く建物登記事項証明書に加えて賃貸契約書(使用目的欄に社交飲食店と記載のある物)もしくは所有者が社交飲食店として使用を認めた使用承諾書のいずれかがあれば大丈夫ですが、所轄警察署によって求められる物が違うことがあるので事前に確認しておきます。
今回の賃貸契約書の使用目的欄には「スナック」という表記はあったものの「社交飲食店」の表記は無かったので、原則として使用承諾書の提出が必要になります。
「社交飲食店」という言葉はあまり馴染が無いかもしれませんが、接待を行う飲食店のことで主にはキャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック(接待を行う)等が該当します。
使用承諾書
使用承諾書に法定の様式は無いので上記のような内容の書類に所有者の署名を頂ければそれで問題ありません。
賃貸契約書に「社交飲食店」との記載は無い事の方が多いので、ほとんどの場合は使用承諾書が必要になります。
物件を仲介してくれた不動産屋を通して所有者の署名をもらうことになりますが、不動産屋さんから「他のテナントも含めてこのような書類への対応は一切しない」と所有者から回答されたとの連絡を受けました。
ここからがなかなか骨の折れる作業でした。所轄警察署、本部、不動産屋、申請者と色々話をして、賃貸契約書の内容、物件契約に至るまでの申請者、不動産屋の話の内容、所有者と不動産屋のメールのやりとり等をまとめて使用承諾書に代わる書類として提出することで受理してもらうことが出来ました。
所轄は四谷警察署です。四谷三丁目駅から徒歩2分ほど。
深夜営業の届出、風俗営業許可申請ともに受理されました。
10日後から深夜営業を行うことが出来ます。
風俗営業の方は約2週間後に実査があり、こちらも無事に終了し後は許可を待つだけです。
夜の杉大門通り
昭和情緒あふれるお店が居並んでます。