銀座でたばこ出張販売許可を代行取得しました。
行政書士杉並事務所ではたばこの出張販売許可を49,500円(税込)で代行取得いたします。 出張販売元となるたばこ小売業者もこちらで手配いたします。 |
令和6年3月末
銀座でバーを開業予定の方から「たばこの出張販売許可を取得してほしい」というご相談を頂きました。
2020年4月より全面施行された改正健康増進法によって原則として飲食店内は全面禁煙となりました。
喫煙室などを設けることにより一部での喫煙は可能になりますが、スペースや費用の問題で結構なハードルとなってしまいます。
(参考リンク▶飲食店で喫煙を可能にする方法)
そこで比較的簡単に店内での喫煙を可能にする手段として「たばこの出張販売許可」を取得するという方法があります。
(参考リンク▶たばこ出張販売許可)
「たばこ出張販売許可」の手続きにおいて重要なポイントがあります。
「たばこ出張販売許可」は「たばこの小売業者(要するにたばこ屋さんです。仮に杉並たばこ店とします)」が「出張販売先(今回ご依頼を下さったバーの店舗です。仮にバー銀座とします)」いおいてもたばこの販売を許可されるという手続きになります。
許可を与えられるのは「バー銀座」ではなく「杉並たばこ店」です。ここが重要です。
「バー銀座」は「杉並たばこ店」の出張販売先となりますのでたばこの対面販売を行うことは可能となりますが、「杉並たばこ店」が廃業してしまえば「バー銀座」ではたばこの対面販売を行うことが出来なくなってしまいます。
万が一そうなった場合は改めて別の「たばこの小売業者」の出張販売先となる「たばこの出張販売許可」手続きをする必要があります。
他にも注意点はありますが、特に上記の説明をしっかりし了承していただいたうえで手続きへと入ります。
手続き先は「たばこ小売業者」(杉並たばこ店)の住所地を管轄する日本たばこ産業株式会社(JT)の支社になります。
提出書類(今回の手続きに関して必要だったもので状況により異なります)
・委任状
私(行政書士)が代理で申請しますので申請者の委任状が必要です。
申請者は「バー銀座」ではなく「杉並たばこ店」です。
・出張販売許可申請書
・たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書
・同意書
・出張販売先の平面図
内装の予定図面等でも大丈夫です。
以上を今回の場合は日本たばこ産業株式会社東京支社、許可担当宛で郵送します。
通常ですと1~2週間のうちにJTの担当者から現場検査の日程調整の連絡があります。
現場検査
現場検査は内装工事がまるっきり終わってないような状態でしたが、しっかりとした内装予定図面を提出していれば問題ありません。
たばこの予定販売場所
たばこの予定保管場所
灰皿の予定設置場所
出入口
建物の全体
などの写真をJT担当者が撮影します。
この時に大事なのが「たばこの販売場所」が外から見えないという点です。
どういう事かといいますと、本来たばこの小売をするためには厳しい要件をクリアして許可を取得する必要があります。
(参考リンク▶たばこの小売販売業許可)
それに対して比較的軽い要件で取得できるたばこの出張販売所でたばこを販売していることが外から見えてしまうと、本来はたばこ小売業者(たばこ屋さん)で買おうと思ってた人が、出張販売所でたばこを買ってしまうとたばこ屋さんの需要を奪ってしまうことになります。
ですのでたばこ出張販売所はあくまでその施設を利用する人、その施設に入店してきた人だけに対してたばこを販売するよう、外からたばこを売ってることがわからないようにする必要があります。
たばこを販売していることが外から見えてしまうと許可は下りません。
現場検査を終えると提出資料などは財務事務所へ送られます。
標準処理期間は申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内となっていますが、通常1ヵ月前後で許可(不許可)が下ります。
「標準処理期間」とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間です。
財務事務所へ電話するとある程度の進捗状況や場合によっては許可予定日まで教えてもらえます。
通常ですと許可通知が郵送されてきたらご依頼者様に許可が下りた旨の連絡をしていますが、これですと実際に許可日より通知が届くまでの数日の遅れが出てしまいますので、許可を急いでいる時は通知を待つのではなく電話で問い合わせて許可日を確認すると良いでしょう。
許可が下りますと「許可通知書」「登録免許税納付書」「登録免許税領収証書提出書」がレターパックプラスで送られてきます。
金融機関で登録免許税3,000円を納付し「登録免許税領収証書提出書」に登録免許税の領収証書の原本を糊付けして、
日本たばこ産業株式会社東京支社、許可担当宛まで郵送します。
毎度毎度この昔ながらのシステムは非常に無駄なように感じます。
改善されることを願います。
今回は電話で許可日を確認しご依頼者様にはすでに許可が下りた旨の連絡はしてありましたので、これで今回の手続きは完了となります。
最後に「たばこの出張販売許可」と「喫煙目的施設」の関係性と「喫煙目的施設」についてを記します。
たばこの出張販売許可手続きを経て「バー銀座」は「杉並たばこ店」の出張販売先となりました。
これによって「バー銀座」ではたばこの対面販売をすることが可能となります。
加えて、「通常主食と認められる食事を主として提供しない」ことで「バー銀座」は喫煙目的施設となります。
この「通常主食と認められる食事を主として提供しない」という非常に曖昧な表現については下記の補足があります。
・主食とは社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。
・電子レンジで加熱するだけの「通常主食と認められる食事」を提供することについては、「「通常主食と認められる食事」を主として提供するもの」に該当しない。
バーであればこの要件はほとんど問題なくクリアできると思いますが、居酒屋などでは抵触する恐れもありますので注意が必要です。
喫煙目的施設はたばこの煙の流出防止のための技術的基準に適合した屋内の場所に、喫煙目的室を設けることができます。
施設全体を喫煙目的室とすることも可能です。
技術的基準
1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。
2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
※喫煙目的施設が複数のフロアを有する場合に喫煙禁止フロアがあるときは喫煙可能フロアから喫煙禁止フロアにたばこの煙が流出しない為の措置を講じる必要があります。
また、喫煙目的施設には以下の義務があります。
義務
・たばこの出張販売先であることがわかる書類の保管(例:たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書のコピー)
・20歳未満立ち入り禁止の標識の掲示
・喫煙することができる場所である旨の標識の掲示
・喫煙目的室の設置の標識の掲示
・広告等を出す場合には「喫煙目的施設」である旨の表示